公開日 2024年11月01日
調整給付金の申請受付は、令和6年10月31日をもって終了いたしました。
※ 申請期限までに受付がお済の方で、提出した書類に不備または不足している方は、11月中に提出をお願いします。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の定額減税を実施することが決定されました。また、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。
個人住民税の定額減税の概要
対象者
令和6年度の個人住民税所得割の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。
定額減税額
納税義務者本人及び控除対象配偶者または扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されます。なお、定額減税は寄附金控除や住宅ローン控除等の税額控除を実施したあとの所得割額から行います。
※国外に居住する控除対象配偶者及び扶養親族を除く
減税方法
定額減税の対象となる方の減税方法は徴収方法により異なります。
(1)給与所得にかかる特別徴収
令和6年6月は特別徴収(給与天引きによる納付)を実施せず、減税額を控除した税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月で徴収します。
(2)普通徴収(事業所得者など)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から減税額を控除します。控除しきれない分は第2期(令和6年8月分)以降から順次控除します。
(3)公的年金からの特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から減税額を控除します。控除しきれない分は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
定額減税額の確認方法
定額減税額は、納税義務者宛の通知書にてご確認いただけます。
(1)給与所得に係る特別徴収の場合(令和6年5月14日に勤務先に発送)
令和6年度町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)
(2)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月5日発送)
令和6年度町民税・県民税・森林環境税 納税通知書
所得税の定額減税の概要
対象者
令和6年分所得税の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。
定額減税額
納税義務者本人及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円が減税されます。
※国外に居住する控除対象配偶者及び扶養親族を除く
詳しくは、国税庁定額減税特設サイト(外部リンク)をご確認ください。
調整給付の概要
対象者
定額減税の対象で定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。
対象者には7月上旬に支給に関する案内を送付します。
支給額
定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。
≪支給額の算出方法≫
(1)所得税分
定額減税額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=A 定額減税しきれない額(所得税分)
(2)個人住民税分
定額減税額1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)-令和6年度分個人住民税所得割額=B 定額減税しきれない額(個人住民税分)
(3)支給額
A+B=支給額(1万円単位に切り上げた額)
調整給付金の申請方法と支給時期
申請方法(対象者へ7月上旬に支給に関する案内を送付予定)
調整給付金の申請方法は、郵送、持参による申請とオンライン申請を予定しています。
支給方法
支給対象者本人の口座へ振込みます。
支給時期
令和6年8月頃より順次支給予定です。
申請期限
令和6年10月31日締切
調整給付金問い合わせ先
定額減税調整給付金コールセンター
電話:0570-090666(ナビダイヤル)
受付時間 午前8時30分から午後8時まで
開設期間 7月1日から10月31日まで(土日祝日を含む)
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。
国や県、町が給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、町から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。