公開日 2024年06月21日
笠松町では、企業立地の促進と産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、企業立地促進条例を制定し、笠松町に新たに立地する事業者や、事業を拡張する事業者に対する奨励措置を設けています。
対象業種
・受託開発ソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、ソリューションセンターの事務所
・研究開発事業の事業所
・技術先端産業、航空宇宙産業(民需に限る)、新エネルギー関連産業、食料品関連産業、医薬品関連産業、医療・福祉機器関連産業、半導体関連産業の製品製造を行う事務所、データセンターの事業所
・サプライチェーン対策としての製品の部品等の製造を行う事業所
・脱炭素化促進事業を行う事業所
・製造業の事業所
・植物工場
・物流施設
※岐阜県企業立地促進事業補助金と同一業種です。
対象事業者
次の条件を満たした事業者が対象となります。
従業員数 | 大企業 |
新たに常時雇用した従業員数が10人以上 |
||
中小企業 |
新たに常時雇用した従業員数が5人以上 |
|||
投下固定資産の額 | 総額が3億円以上 | 土地 |
操業開始の3年前から操業開始に至るまでに新たに取得した土地 |
|
家屋 | 操業開始に至るまでに新たに取得した建物 | |||
償却資産 | 操業開始に至るまでに、家屋の所得に伴い新たに所得した償却資産 |
奨励金の種類
奨励金の種類 | 交付額 | 交付期間等 | |
工場等設置奨励金 | 投下固定資産にかかる固定資産税相当額 | 操業開始後から3年間 | |
雇用促進奨励金※ |
操業開始に伴い新たに雇用された従業員1人につき20万円 | 1回限り |
※雇用促進奨励金は操業開始後2年を経過した日を基準日として、1年半以上笠松町に居住しており、雇用の日から引き続き常時雇用されている従業員であることを条件
申請手続き
1 申請者の指定申請
「対象業種」及び「対象事業者」の条件を満たした場合、奨励金の交付を受けることができます。
この場合、事業者としてあらかじめ指定を受けることが必要となります。操業開始の日から90日以内に環境経済課に申請してください。
申請に必要な書類
・企業立地奨励措置指定申請書(様式第1号)
・商業登記事項証明書
・定款又は規約
・土地登録事項証明書及び位置図
・建物登記事項証明書及び配置図
・契約書(土地、建物、償却資産等)の写し
・常時雇用する従業員を証する書類 など
2 奨励金の交付申請
事業者として指定された後、各奨励金の交付申請が必要です。
交付申請時期 | 申請に必要な書類 | |
工場等設置奨励金 | 各年度の固定資産税を完納してから20日以内 |
工場等設置奨励金交付申請書(様式第4号) |
雇用促進奨励金 |
操業開始後2年を経過した日から30日以内 |
雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号) |
その他
交付の条件を満たさなくなった場合や町税等に未納がある場合などは、事業者指定の取消、奨励金の返還命令をすることがあります。
また、必要な事項について報告や実地調査をすることがあります。
様式
企業立地奨励措置指定申請書(様式1号)(Word形式32KB)
工場等設置奨励金交付申請書(様式4号)(Word形式28KB)
雇用促進奨励金交付申請書(様式第5号)(Word形式27KB)
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。