岐阜県では、毎月5月5日の「こどもの日」に合わせて、犯罪被害遺児の方に激励金をお贈りしています。対象となる犯罪被害遺児の保護者の方は役場総務課までご連絡ください。

基準日

 毎年5月5日

対象者

 犯罪被害により、それまで生計をともにしていた父または母(すでに父母がいらっしゃらない場合はそれに代わる方)を亡くされた方で、義務教育終了までの方および高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校の高等部在学中の方を含む)で満20歳未満の方

 ※国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。

 ※犯罪被害遺児となった後、養子縁組した方、もしくは父または母が再婚し生計をともにすることとなった方は除きます。

激励金の額(一人あたり)

 乳幼児および小学生 15,000円

 中学生       20,000円

 高校生等      25,000円

 ※申請時から高等学校等就学中(20歳未満)まで支給されます。

お問い合わせ

総務課

危機管理対策担当

電話:058-388-1111

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