公開日 2024年04月01日
令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、町の実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会と固定資産評価委員会)が保有する個人情報ファイルを明らかにするとともに、町民が自ら個人情報の利用状況を把握できるように、笠松町では、識別される個人の数が、1,000人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
個人情報ファイルについて
個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために体系的に構成したもので次の2種類に分類されます。
〇電算処理ファイル
特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
〇マニュアル処理ファイル
氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(※)「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの
個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイル簿は以下の通りです。