令和5年10月1日を期日とする住宅・土地統計調査の実施に先立って、令和5年住宅・土地統計調査単位区設定を行います。これは、本調査を行うにあたり、調査員が担当する調査区域を明確にし、円滑な調査の実施と結果精度の向上を目的としています。
令和5年1月上旬から2月中旬の間、対象の調査区に町の指導員が訪問しますので、調査へのご理解とご協力をお願いします。
設定の期日
令和5年2月1日
設定の対象地域
令和2年国勢調査調査区のうち、総務大臣が指定する調査区です。笠松町では32調査区が指定されています。
設定の方法
岐阜県知事が任命した指導員が現地に赴き、以下の内容を確認します。
・担当調査区の確認
・住戸等の把握
・調査区情報の収集(調査区の中心から「幅員6メートル以上の道路までの距離」、「最寄りのバス停留所までの距離」等)
指導員は、住戸等の状況を外観で把握しますが、外観からの把握が困難な場合には、住戸の管理者や近隣の方にお話を伺うことがあります。
また、指導員は、顔写真付きの「指導員証」を携帯しています。