物件設置
排水設備を必要とする開発行為などを行う場合は、排水方法、費用負担、施設の維持管理について、事前に物件設置許可申請書を提出し、同意を得てください。
施設の帰属について
私有道路に布設する排水管(本管部分)は、前項の物件設置許可申請書提出時に帰属承諾書を提出してください。工事完了後は、物件設置工事完了届、土地無償貸与承諾書を提出し、検査に合格した場合は町へ帰属することができます。帰属した場合、本管の維持管理は、町で行います。
申請書ダウンロード・記入例
申請書様式、記入例は、物件設置申請書様式集のページをご覧ください。ただし、提出は指定工事業者しかできませんので、申請者の方は指定工事業者に依頼するだけとなります。
指定工事業者については、笠松町指定給水装置工事事業者名簿のページをご覧ください。