公開日 2025年01月30日
物件設置
下水道施設を必要とする開発行為などを行う場合は、排水方法、費用負担、施設の維持管理について、事前に物件設置許可申請書を提出し、同意を得てください。
施設の帰属について
申請者負担で布設した下水道施設は、前項の物件設置許可申請書提出時に帰属承諾書を提出してください。工事完了後は、物件設置工事完了届、土地無償貸与承諾書を提出し、検査に合格した場合は町へ帰属することができます。帰属した場合、本管の維持管理は、町で行います。
物件設置の対象範囲について
令和7年4月1日から物件設置の対象範囲が下欄のとおりとなります。
申請書ダウンロード・記入例
申請書様式、記入例は、物件設置申請書様式集のページをご覧ください。ただし、提出は指定工事業者しかできませんので、申請者の方は指定工事業者に依頼するだけとなります。
指定工事業者については、笠松町指定給水装置工事事業者名簿のページをご覧ください。