令和4年度報酬改定において、介護職員の収入を3パーセント程度引き上げるための措置を講じるため、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されます。
つきましては、令和4年度分の加算の算定を受ける場合は、下記を参照の上、お手続きいただきますようお願いします。
提出書類
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書
・変更に係る届出書
・特別な事情に係る届出書
※様式や厚生労働省からの通知等は岐阜県ホームページ(新しいウインドウが開きます)からダウンロードしてください。
※新たに加算を取得する場合や、加算区分を変更する場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業支給費算定に係る体制等に関する届出書」「体制等状況一覧表」の提出も必要です。様式は、介護給付費の届出について(新しいウインドウが開きます)からダウンロードしてください。体制届の提出期限は、計画書の提出期限とは異なります。また、サービスによっても期限が異なりますので、確認の上、必ず期限までにご提出ください。
※加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について、本計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。また、介護職員から加算にかかる賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いる等して、分かりやすい回答に努めてください。
提出期限
・計画書
令和4年8月31日まで(令和4年10月から算定する場合)
※令和4年11月から取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
・実績報告書
令和5年7月31日まで
※年度途中で加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
提出方法
原則、郵送・電子メール等による提出とします。ただし、持参を希望する事業所については、持参可能です。
※介護予防・日常生活総合事業の指定がある事業所で介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、次のとおり提出をお願いします。複数の事業所を取りまとめて届出する場合において、指定権者(保険者)ごとの提出が必要です。地域密着型通所介護事業所においても、同様ですのでご注意ください。
・総合事業のみを実施している事業所の場合 笠松町に1部提出
・給付と総合事業を一体的に提供している事業所の場合 岐阜県に提出した写しを笠松町に提出
提出先
・電子メール:
※迷惑メール防止のため、画像で表示しています。
※件名は、「ベースアップ等支援加算計画書(または実績報告書)【事業所名】」としてください。
・郵送:〒501-6063
笠松町長池408番地の1
笠松町役場 住民福祉部 健康介護課 宛
・持参:福祉健康センター
笠松町役場 健康介護課
加算算定対象外サービス
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援については算定対象外です。