公開日 2022年07月27日
住宅などの水道工事
住宅、店舗、工場などの新築や増改築に伴う水道工事は、工事申し込みから完了までに申請や新設給水費という費用負担、完成検査などさまざまな手続きがあります。水道工事は、笠松町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)だけが施工の資格を持っており、他の業者などによる施工は禁止されていますので、必ず指定工事業者に依頼をしてください。指定工事業者以外の業者が施工したものは、違反工事となり配水管への接続ができないばかりでなく、工事のやり直しが必要となる場合もあり、時間的、経済的に大きな損失が予想されます。以下の事に十分注意してください。
指定工事業者の名簿は笠松町指定給水装置工事事業者名簿のページをご覧ください。
必要となる手続き
新築・増改築どちらの場合でも工事申込書並びに施工承認申請書の提出が必要です。ただし提出は指定工事業者しかできませんので、給水使用者や申請者の方は水道工事の依頼を指定工事業者に依頼するだけとなります。
水道工事をするために必要な費用について
水道工事をするために必要な費用には大きく分けて3つあります。新設給水費、設計審査および工事検査手数料、そして実際の工事費用です。それではその3つの費用がどんなものか見てみましょう。
新設給水費
新設工事、メーターの口径を大きくする増径工事をされる方に、メーター口径の大きさに応じてご負担いただいています。
増径工事の場合は、すでにあるメーターとお申込みのメーターの差額分です。
なお民地内の配管などの変更工事のみの場合は、新設給水費は必要ありません。
例
(増径工事の場合)
すでにあるメーターが口径13ミリメートル、今回の申し込みのメーターが口径20ミリメートルの場合の新設給水費は、286,000円ー143,000円=143,000円となり、今回の申し込みで必要になる新設給水費は143,000円となります。
新設給水費一覧表 | ||
メーター口径 | 消費税抜き額 | 消費税10%込み額 |
13ミリメートル | 130,000円 | 143,000円 |
20ミリメートル | 260,000円 | 286,000円 |
25ミリメートル | 390,000円 | 429,000円 |
30ミリメートル | 650,000円 | 715,000円 |
40ミリメートル | 1,300,000円 | 1,430,000円 |
50ミリメートル | 2,340,000円 | 2,574,000円 |
75ミリメートル | 5,200,000円 | 5,720,000円 |
100ミリメートル | 10,000,000円 | 11,000,000円 |
設計審査および工事検査手数料
水道使用者から依頼を受けた指定工事業者が工事申込書並びに施工承認申請書を水道課に提出した際、その内容を審査しています。これは災害などによる給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするためであり、給水装置に使用する給水管や給水用具について、その構造や材質を確認します。また工事完成後、現地にて申請のとおり工事が完了しているか検査を行います。
1件 3,000円
工事費用
これは実際の工事費用となります。新設給水費、設計審査および工事検査手数料は水道課が発行した納付書(お金を納める用紙)を受け取り指定金融機関でお支払いいただきますが、工事費用は指定工事業者と水道使用者との契約となります。複数の指定工事業者から見積もりをとることも可能ですので、工事内容、費用、アフターサービスについてよく確認し契約してください。
費用の支払方法
新設給水費、設計審査および工事検査手数料は、指定工事業者から申請書が水道課へ提出された時点で納付書をお渡しします。水道使用者(申し込み者)は指定工事業者から納付書を受け取られましたら、指定金融機関でお支払いをお願いします。この費用が支払われた旨を確認できましたら、指定工事業者に対して水道課から給水装置工事設計書・確認通知書をお渡しします。水道工事はこの通知書が無いと始めることができませんのでご注意ください。工事費用は指定工事業者と水道使用者との契約になります。事前によく確認をし、トラブルのおきないよう注意してください。
指定金融機関については取扱金融機関などについてのページをご覧ください。
その他
笠松町の上水道は直結給水は2階までです。
詳しくは直接給水のページをご覧ください。
申請書ダウンロード・記入例
申請書様式、記入例は、給水装置工事申請書様式集のページをご覧ください。ただし、提出は指定工事業者しかできませんので、申請の方は指定工事業者に依頼するだけとなります。