笠松町では、コロナ禍で原油価格・物価高騰の影響を受けている町民や事業者の皆さんの軽減を図るため、次のとおり水道料金を免除します。
免除対象者
・笠松町水道事業と給水契約を締結し、水道を利用しているすべての世帯と事業者(官公庁を除く)。
免除内容
・水道料金の基本料金とメーター使用料を免除します。
区分 | 減額前 | 減額後 | |
2か月あたり基本料金(税込み) ※20立法メートルまでの使用水量を含む | 1,282円 | 0円 | |
2か月あたりメーター使用料(税込み) | 口径13ミリメートル | 107円 | 0円 |
口径20ミリメートル | 214円 | ||
口径25ミリメートル | 214円 | ||
口径30ミリメートル | 427円 | ||
口径40ミリメートル | 427円 | ||
口径50ミリメートル | 2,136円 | ||
口径75ミリメートル | 3,204円 | ||
口径100ミリメートル | 4,272円 |
免除後の2か月あたりの水道料金の計算方法
・口径13ミリメートルのメーターで、2か月の使用水量が64立方メートルの場合の水道料金は、4,017円となります。
{基本料金+(使用水量-20立方メートル)×超過料金}×消費税率1.1+消費税込メーター使用料=水道料金
{0円+(64立方メートル-20立方メートル)×83円}×1.1+0円=4,017円(1円未満の端数切捨て)
免除対象期間
・令和4年度4期分(令和4年11月請求分)から令和4年度6期分(令和5年3月請求分)までの6か月間。(検針月では、令和4年9月検針分から令和5年2月検針分まで。)
免除方法
・手続きは不要です。(水道料金から基本料金及びメーター使用料相当額を差し引き請求します。)
・差し引き後の水道料金の請求額が0円となる場合は、納付書の送付、口座振替、クレジットカード決済は行いません。
・集合住宅などで、一括して建物のオーナーや管理会社と給水契約をしている物件は、オーナーや管理会社に対して請求する水道料金の基本料金及びメーター使用料を差し引きますので、オーナーや管理会社に水道料金をお支払いの場合は、オーナーや管理会社に確認をしてください。
注意していただきたいこと
・免除手続きのために銀行やATMへ誘導することはありません。
・今回の手続きについて、水道課から電話や訪問をすることは、原則ありません。
・不審に思った場合は、その場で口座番号や電話番号などを答えず、家族に相談したり、警察や水道課までお問い合わせください。
水道料金に関するお問い合わせ先
笠松町水道料金事務センター
営業時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
電話:058-388-1175
ファクシミリ:058-387-8250
所在地:岐阜県羽島郡笠松町司町1番地 笠松町役場3階水道課内