公開日 2022年06月17日
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場について、生産施設や緑地等の面積の敷地面積に対する割合に関する準則を定め、新設や変更を行う際などに事前に届け出することを義務付けています。
届出対象工場(特定工場)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、及び太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上
守るべき基準(工場立地に関する準則)
業種別の生産施設面積率
区分 | 業種 |
敷地面積に対する 生産面積率の上限 |
第一種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 | 30% |
第二種 | 伸鉄業 | 40% |
第三種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) | 45% |
第四種 | 鋼管製造業及び電気供給業 | 50% |
第五種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55% |
第六種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 | 60% |
第七種 | その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 | 65% |
敷地面積に対する緑地面積率及び環境施設面積率
国の準則では、工場敷地面積の20%以上を緑地、緑地(※1)を含む25%以上を環境施設(※2)として整備しなければなりませんが、市町村が、国の基準の範囲内で、条例で準則を定めることにより、区域ごとに緑地は工場敷地面積の5%~10%に、緑地を含む環境施設は10~15%に緩和することができるとしています。
※1 緑地とは、次の各号に掲げる土地または施設(建築物その他の施設(以下、建築物等施設)に設けられる場合であって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下、建築物屋上等緑化施設)とする。
- 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設
※2 環境施設とは、噴水・水流・池その他、屋外運動場・広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設などをいます。
緩和の内容
区域の範囲 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | |
国の準則 | 全て | 20%以上 | 25%以上 |
町の準則 |
国際戦略総合特別区域に指定された区域 | 5%以上 | 10%以上 |
参考:笠松町総合特別区域法第23条第1項の規定に基づく準則を定める条例
届出手続き
届出書類を2部作成し、環境経済課に提出していください。
届出の種類 | 内容 | 期限 |
新設 |
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工事着工90日前まで ※申請により30日前まで短縮可能 |
変更 |
※ただし、次の場合は届出不要
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工事着工90日前まで ※申請により30日前まで短縮可能 |
氏名等の届出 |
(ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要) |
事後、速やかに |
承継 |
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事後、速やかに |
廃止 |
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事後、速やかに |
届出様式
特定工場新設(変更)届出書(Word形式127KBytes)
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(Word形式26KBytes)
氏名(名称、住所)変更届出書(Word形式33KBytes) (履歴事項全部事項証明書を添付)
特定工場承継届出書(Word形式32KBytes) (履歴事項全部事項証明書を添付)
特定工場新設(変更)届出の修正願(Word形式32KBytes)
関連リンク
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