受付は、令和4年9月30日(消印有効)をもって終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対して生活・暮らしの支援を行う観点から住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
給付対象者
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)の住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一世帯に属する者のうち令和3年度分の住民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯)
※(1)及び(2)に関わらず、住民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯を除きます。
※令和3年度住民税とは・・・令和2年1月から令和2年12月までの収入に基づき課税される住民税
申請方法
(1)住民税非課税世帯・・・確認書を郵送で提出。
令和4年2月3日(木)に対象(非課税)となる世帯宛に笠松町から確認書を発送しました。
届いた確認書の記載事項をご確認のうえ、令和4年5月6日(金)までに返送してください。
令和4年2月25日(金)に令和3年1月2日以降に笠松町へ転入された非課税世帯宛に笠松町から確認書を発送しました。
届いた確認書の記載事項をご確認のうえ、令和4年5月31日(火)までに返送してください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書 記入例(PDF形式751KBytes
令和4年2月25日(金)に未申告の方がみえる世帯等、課税状況が不明ではあるが、対象となる可能性がある世帯に申請書を発送しました。
届いた申請書の記載事項をご確認のうえ、令和4年9月30日(金)までに返送してください。
※【9】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(申請を必要とする世帯の場合)記入例を参考にしてください。
(2)家計急変世帯・・・申請書及び必要書類を令和4年9月30日(金)までに提出。
※令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入により経済状態を推定し判定
収入の種類は、給与・事業・不動産・年金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(笠松町)(PDF形式673KBytes)
受付開始令和4年2月1日(火)から
申請書等郵送先
〒501-6181
羽島郡笠松町司町1番地
笠松町役場 福祉子ども課
臨時受付窓口
令和4年2月1日(火)から令和4年3月29日(火)まで住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の臨時受付窓口を開設します。
場 所:笠松町役場 3階 第3会議室
受付時間:午前9時から午後4時まで(土・日・祝を除く)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、提出はなるべく郵送でお願いします。
申請書等ダウンロード
(2)家計急変世帯は申請書等の提出が必要です。
対象となる方は、下記に掲載する【1】『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書』と【3】『簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】』を提出してください。
※収入が0円の場合や収入確認のできる書類のない方は、別途、自身の状況等について記載した【5】『申立書』を提出してください。
【1】住民民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(PDF形式297KBytes)
【2】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書 記入例(PDF形式361KBytes)
【3】簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(PDF形式312KBytes)
【4】簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 記入例(PDF形式433KBytes)
家計急変世帯提出書類
1.「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書」
※【2】「記入例」を参照しご記入ください。
2.「申請者(世帯主)本人確認書類の写し(コピー)」
※申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のそれぞれ本人確認のできるページ
3.「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」
※通帳やキャッシュカード、インターネットバンキング画面の写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名又は支店コード・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
4.「簡易な収入(所得)見込額の申立書」
※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類。
※収入が0円の場合や収入確認のできる書類のない方は、別途、自身の状況等について記載した【5】『申立書』を提出してください。
(代理申請(受給)を行う場合のみ必要なもの)
「代理人の本人確認書類の写し(コピー)」
※代理人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているなどの事情で、基準日(令和3年12月10日)に居住する市町村に住民票が存在しない場合にも、当給付金を受給できる可能性があります。
・住民票がある世帯の方(配偶者等)が当給付金を受給済みであっても、ご自身が支給要件を満たせば、現在お住いの市町村から給付金を受給できます。
・配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てているものとみなし、ご自身及び同伴者の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
受給者要件
次の1~4に掲げる要件のいずれかを満たす方
1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
2.婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関や行政機関等から【6】「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害者申出受理確認書」が発行されていること
3.基準日の翌日以降に住民票が居住する市町村へ移され、住民票基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっていること
4.1~3に掲げる場合のほか、申出書と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
手続き方法
給付金担当窓口へ下記に掲載する【7】『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書』を提出してください。
申出書には添付書類として、次のいずれかが必要です。
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書等
・婦人相談所が発行する証明書
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
・【6】『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書』
提出された【7】『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書』の記載内容を確認した後、申請する給付金の区分に応じて、笠松町から【8】『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(申請を必要とする世帯の場合)』又は【1】『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書』を送付します。
※【8】又は【1】の申請手続きは、別に行う必要があります。
【6】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書(別紙様式1)(PDF形式381KBytes)
【7】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(別紙様式2)(PDF形式143KBytes)
【8】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(申請を必要とする世帯の場合)(PDF形式274KBytes)
【9】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(申請を必要とする世帯の場合)記入例(PDF形式331KBytes)
DV等避難中の方の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(笠松町).(PDF形式672KBytes)
手続き全般に関するお問い合わせ
【笠松町臨時受付窓口】
場 所:笠松町役場 3階 第3会議室
受付時間:午前9時から午後4時まで(土・日・祝除く)
【福祉子ども課】
場 所:笠松町役場 2階
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝除く)
電話番号:058-388-1116
※住民税が非課税かどうかは個人情報になるため、電話ではお答えできません。身分証明書をお持ちのうえ窓口にお越しいただくか、所得課税証明書(手数料が必要)でご確認ください。
制度に関するお問い合せ
【臨時特別給付金コールセンター】
受付時間:午前9時から午後8時まで
電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(PDF形式744KBytes)