所得税確定申告
- 所得税の確定申告書の作成は国税庁ホームページをご利用ください。
- 申告から納税までをインターネットでできるe-Taxもご利用ください。(事前に申込みが必要。詳しい情報はe-Taxホームページをご覧ください。)
- 還付申告を含め、申告する全ての方について、平成25年分から令和19年分まで、復興特別所得税(各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとなっておりますので、申告書への記載漏れが無いようにご注意ください。
確定申告会場(税務署)
会場 |
開設期間 |
開設時間 |
マーサ21 4階マーサホール (岐阜市正木中1丁目2番1号) |
令和5年2月16日(木曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで |
午前9時から午後5時まで |
土曜日、日曜日、祝日は開設していませんが、令和5年2月19日(日曜日)、令和5年2月26日(日曜日)の2日間に限り開設します。 | ||
主に公的年金を受給されている方を対象とした申告相談は次の期間についても開設します。 令和5年2月13日(月曜日)から令和5年2月15日(水曜日)まで |
※開設期間中、岐阜南税務署(岐阜市加納清水町4丁目22番地2)では作成済みの申告書の受付は行いますが、申告相談会場は設けておりません。
新型コロナウイルス対策を次のとおり実施します
〇会場への入場には、時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。
※「入場整理券」は当日会場で配付しますが、当日分の配付が終了した場合など状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。
※国税庁のLINE公式アカウントから「入場整理券」の事前発行が可能です。詳しくは国税庁ホームページ「LINE公式アカウントについて」をご覧ください。
※電話による「入場整理券」の事前予約は行っておりません。
〇会場での新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください。
※入場時の検温で37.5°C以上の発熱がある場合、入場をお断りさせていただきます。また、会場ではマスク着用、会場入口での手指消毒にご協力ください。
電話相談センターの利用案内
岐阜南税務署(☎058-271-7111)に電話し、自動音声の案内に従い該当番号を選択してください。
(受付時間 午前8時30分~午後5時 土曜日、日曜日、祝日を除く)
税務相談チャットボットの利用案内
申告書の作成でお困りのときは、国税庁ホームページの「税務相談チャットボット」にご相談ください。ご質問を入力いただければ、AIを活用した「税務職員ふたば」がお答えします。
マイナンバー(個人番号)の記載と提示(写しの添付)
確定申告や町県民税の申告には、申告者本人と、申告者本人の扶養親族のマイナンバー(12桁)の記載が必要となり、申告書の提出の際には、申告者本人の確認書類(番号確認と身元確認)の提示または写しの添付が必要となります。
【提出の方法】
1. e-Taxによりデータで提出
・確認書類の提示または写しの提出の必要はありません。
2. ご自身で作成した申告書を郵送や窓口で提出
・確認書類の写しの添付が必要です。
3. 申告相談により提出
・確認書類の提示が必要です。
【確認書類の例】
1. マイナンバーカードをお持ちの方
・番号確認と身元確認・・・マイナンバーカード
2. マイナンバーカードをお持ちでない方
・番号確認・・・通知カード、住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限る)
・身元確認・・・運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳など
ふるさと納税された方へ
- ワンストップ特例制度を申請された方で、さらに確定申告や町県民税の申告、5か所を超える市町村に申請を行った場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度は適用されません。確定申告や町県民税の申告をする場合は、必ず寄附金控除(ふるさと納税控除)も申告してください。
- 手続き方法などは、ふるさと納税の計算、手続き方法と寄附金額の目安についてをご覧ください。
公的年金等に係る確定申告不要制度
- 公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方は確定申告する必要はありません。ただし、外国政府などから支給を受ける公的年金など、源泉徴収制度の対象とならない公的年金等の支給を受ける方は確定申告をしなければなりません。なお、確定申告により税の還付を受ける方は申告することができます。
- 確定申告不要に該当する場合であっても、町県民税の申告が必要な場合があります。
- 公的年金等を受給されている方の申告フローチャート (PDF形式136KBytes)を活用して、どの申告をする必要があるか確認しましょう。
税理士による無料相談
会場 | 開設期間 | 開設時間 | 注意事項 |
【要予約】 名古屋税理士会岐阜南支部 岐阜市東鶉1丁目3番地の2 岐阜県石油会館2階 (☎058-274-0658) |
令和5年2月1日(水曜日)から令和5年2月27日(月曜日)まで 毎週月曜日・水曜日・金曜日 |
午後1時から午後4時まで |
事前に電話で予約が必要です。 税理士が納税相談に応じます。 |
【完全予約制】 笠松町商工会 笠松町春日町15番地の1
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令和5年2月24日(金曜日)から令和5年3月10日(金曜日)まで 令和5年3月24日(金曜日)は消費税のみ (土曜日、日曜日、祝日は除く) |
午前10時30分から午後4時まで (正午から午後1時までを除く) |
事前に商工会LINEまたはFAX058-387-6840で予約が必要です。予約がない場合は、対応できませんのでご注意ください。(電話では予約受付をしません)
商工会会員は無料、非会員は有料(1万円) 次の申告相談は行いません。
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町の申告受付会場
会場 | 開設期間 | 受付時間 |
【事前予約制】 笠松町役場 4階 大会議室 特設会場 |
令和5年2月16日(木曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで (土曜日、日曜日、祝日は除く) |
午前9時から午後4時まで (正午から午後1時までを除く) |
※松枝公民館・総合会館での会場開設は行いません。
注意事項
1. 申告にはネットまたは電話による事前予約が必要です。希望する申告日時を事前に予約してください。予約がない場合、後日の来場をお願いすることもあります。事前予約方法など詳しくは、令和4年分(令和5年度)所得税確定申告・町県民税申告の受付は事前予約制ですをご覧ください。
2. 次の申告をされる方は、ご自身で書類作成をお願いします。
- 事業所得、不動産所得、農業所得を申告される方の収支内訳書
- 医療費控除を申告をされる方の支払った金額の合計や健康保険の高額療養費・生命保険などで補てんされる金額の明細書
→各種様式は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
3. 町の会場では次の確定申告は受付できません。また、申告内容によっては受付できない場合があります。 税務署の申告会場もしくは税理士の無料相談会場、e-Taxをご利用ください。
- 譲渡所得(土地建物、株式、配当、先物取引など)
- 配当所得
- 一時所得
- 青色申告
- 雑損控除
- 住宅ローン控除(適用の初年分のみ)
- 繰越損失の申告
- 令和3年分以前の申告
- 死亡した方の準確定申告
4. 町県民税の申告は、確定申告を提出された方や所得が給与のみで、勤務先から町へ年末調整済みの給与支払報告書の提出がある方は提出する必要がありません。
5. 確定申告や町県民税の申告は、町県民税の課税資料となるほか、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定、所得証明など税務証明の基礎資料となります。
6. 公的年金収入のみで確定申告不要の方や給与所得のみで確定申告が不要の方でも、医療費控除など所得控除の追加などがある方は、町県民税の申告書を提出することにより町県民税が減額される場合があります。
7. 所得税の確定申告において、上場株式等の配当や譲渡所得を申告される方で町県民税の申告不要制度を選択する場合は、町県民税の申告が必要です。
詳しくは、上場株式等の配当所得・譲渡所得等の町県民税の課税方式の選択をご覧ください。
(注)令和3年分以後の上場株式等の配当所得や譲渡所得等に係る所得の全部に町県民税の申告不要制度を選択する場合は、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における町県民税に係る附記事項が追加されました。詳しくは、確定申告書(第二表)「住民税に関する事項」の記載漏れにご注意くださいをご覧ください。
8. 町の申告会場で確定申告をされる方は、利用者識別番号が必要です。
国税庁が発行した16桁の利用者識別番号が必要です。ただし、次の方はすでに取得済みですので、新しく取得する必要はありません。
・税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがきをお持ちの方(※はがきをご持参ください。)
・令和元年分以降、町もしくは別の会場で確定申告を受けられた方
※利用者識別番号の取得方法は、e-Taxホームページをご覧ください。
主な所得の計算に必要な書類 | 給与、公的年金など | 源泉徴収票(原本) |
事業所得、不動産所得、農業所得など |
収支内訳書 ※あらかじめ作成してご提出ください。 |
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主な控除の計算に必要な書類 | 社会保険料控除 | 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、任意継続保険料などの支払額の証明書や領収書 |
生命保険料控除 地震保険料控除(旧長期損害保険料控除) |
保険会社発行の保険料控除証明書 | |
医療費控除 |
医療費控除の明細書、医療保険者から交付を受けた医療費通知書(令和4年中の領収印がある医療費の領収書、生命保険などで補てんされた金額が分かる書類) ※あらかじめ合計額を計算してください。 |
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医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) |
セルフメディケーション税制の明細書(令和4年中の特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費、生命保険などで補てんされた金額、健康診断結果など健康の保持増進及び疾病予防への一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類) ※あらかじめ合計額を計算してください。 |
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障害者控除 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、令和4年12月31日現在65歳以上の方で要介護認定を受け、町要領の規定に該当する方は、健康介護課へ申請し発行された障害者控除対象者認定書 |
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その他持ち物 |
・所得税の還付を受ける場合は、申告者名義の金融機関口座番号のわかるもの ・マイナンバーカードなど申告者の本人確認ができるもの ・扶養親族がいる方は、その方のマイナンバーのわかるもの ・国税庁が発行した16桁の利用者識別番号がわかるもの(番号がわかればメモでもかまいません) |
申告フローチャート
どの申告をしたらよいかわからない人は、フローチャートを参考にしてください。
※このフローチャートは目安です。その人の所得や状況に応じて変わる場合があります。
申告や住民税に関するQ&A
町県民税の申告は、ご自分で作成できます。毎年、質問の多い内容についてまとめましたので、ご不明な点があればこちらをご覧ください。
町県民税の申告書は町のホームページから作成して郵送で提出できます
笠松町ホームページで町県民税の申告書を作成できますので、必要事項を記入し、必要書類を添付して笠松町役場税務課へ郵送によりご提出ください。
詳しくは、町民税・県民税の税額試算と申告書作成ができますをご覧ください。
送付先:〒501-6181 岐阜県羽島郡笠松町司町1番地 笠松町役場 税務課 宛
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