公開日 2023年12月07日
町県民税の住宅ローン控除(町県民税の住宅借入金等特別税額控除)について
所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の町県民税から控除することができます。控除の適用を受けるには、町への手続きは不要ですが、最初の年は税務署で確定申告が必要です。また、2年目以降は年末調整または確定申告を行うことで控除を受けることができます。
控除の適用が受けられる方
住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方で次のいずれかの条件にあてはまる方
- 平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方
- 平成21年6月4日から令和7年まで長期優良住宅に入居し、所得税の認定長期優良住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
- 平成24年12月4日から令和7年までに認定低炭素住宅に入居し、所得税の認定低炭素住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方
町県民税から控除される額
次のいずれか小さい額
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
- 下の表の控除限度額
控除期間と控除限度額
居住開始年月 | 控除限度額 | 控除期間 |
平成26年3月以前 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
10年 |
平成26年4月から令和元年9月 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
10年 |
令和元年10月から令和2年12月 (注1) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
13年 |
令和3年1月から令和4年12月 (注1)(注2) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
13年 |
令和4年1月から令和7年12月 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
(注3) |
- 注1 消費税率10%で購入した場合に限ります
- 注2 新築住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、建売住宅・中古住宅の取得、増改築などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約する必要があります
- 注3 住宅の種類によって控除期間が異なります。控除期間は次の表のとおりです
令和4年以降入居の住宅借入金等特別税額控除の控除期間
居住開始年 | 控除期間 | |
一定の省エネ基準を満たす新築住宅など | 令和4年から令和7年 | 13年 |
その他の新築住宅 | 令和4年から令和5年 | 13年 |
その他の新築住宅 | 令和6年から令和7年 | 10年 |
既存住宅 | 令和4年から令和7年 | 10年 |
手続き方法と注意点
はじめて住宅ローン控除を申告する人
税務署への確定申告が必要です。
確定申告書第一表の「住宅借入金等特別控除」欄に必ず「住宅借入金等特別控除可能額」、確定申告第二表「特例適用条文等」の欄に「〇〇年〇月〇日居住開始」と記載のうえ、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書」を添付し、確定申告書を税務署へ提出してください。控除額の計算にあたって必要な情報ですので、記載忘れのないようにご注意ください。
詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。(岐阜南税務署 058-271-7111)
2年目以降の人
- 確定申告で住宅ローン控除を申告する場合
確定申告書第一表の「住宅借入金等特別控除」欄に必ず「住宅借入金等特別控除可能額」、確定申告第二表「特例適用条文等」の欄に「〇〇年〇月〇日居住開始」と記載のうえ、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書」を添付し、確定申告書を税務署へ提出してください。控除額の計算にあたって必要な情報ですので、記載忘れのないようにご注意ください。
- 年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける場合
毎年1月頃に勤務先から配布される給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」及び「〇〇年〇月〇日居住開始」の記載があるかご確認ください。記載がない場合は住宅ローン控除を適用できませんので、勤務先の給与担当部署にお問い合わせください。
※平成26年4月1日以後の入居で住宅の取得にかかる消費税の税率が8%、または10%である場合の拡充された控除の適用を受けるためには、同欄に特別特定取得に該当する場合は区分の後に「(特特)」と、特定取得に該当する場合は、「(特)」と併記してあることを確認してください。
記載がないと適正な控除が受けられくなりますのでご注意ください。
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