公開日 2021年05月25日
令和3年度の税制改正における主な改正内容をお知らせします。
【個人住民税】
『住宅ローン控除の特例の見直し』
現行の住宅ローン控除制度では、個人が新築住宅の取得、もしくは既存住宅の取得または自己の所有し、かつ、居住している住宅に一定の増改築等(以下「住宅の取得等」という。)をして自己の居住の用に供した場合において、その者がこれら住宅の取得等のための一定の借入金等を有するときは、その居住の用に供した年以後10年間の各年分の所得税額から住宅ローン控除額を差し引くことができ、適用年の各年分において所得税額から控除しきれない額は、控除限度額(注1)の範囲内で翌年度分の個人住民税額から控除されます。
また、その住宅の取得等が特別特例取得(注2)に該当するときは、さらに3年間の特例控除が認められています。
上記の現行制度のうち、特別特例取得の場合の住宅ローン控除の特例(以下「控除期間13年特例」という。)は、当初は消費税率10パーセントへの引上げ対策として令和2年12月31日までに入居した者に適用される時限措置でしたが、新型コロナ対応により入居期限が令和3年12月31日まで延長されていました。
今回の改正により、控除期間13年特例について住宅の取得等で特別特例取得をした者の入居期限が令和4年12月31日まで1年間再延長されました。
(注1) 控除限度額は、該当年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た額(最高136,500円)になります。
(注2) 特別特例取得とは、その対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に
掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいいます。
- 居住用家屋の新築:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
- 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの、もしくは既存住宅の取得またはその者の居住の用に供する家屋の増改築等: 令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
また、住宅ローン控除制度上適用対象となる住宅の床面積は50平方メートル以上とされていますが、今回の改正で再延長された控除期間13年特例の対象となる住宅の取得等に限り、その者の13年間の控除期間のうち、その年分の所得税の合計所得金額が1,000万円以下の者について、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても適用できるよう床面積基準が緩和されました。
なお、この改正は令和4年度課税分の個人住民税から適用されます。
『医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の見直し』
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、本特例の対象となる医薬品の範囲に係る次の見直しを行った上、その適用期限が5年延長されます。
- 所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)を講じた上、対象となるスイッチOTC医薬品から、療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものが除外されます。
- スイッチOTC医薬品と同種の効能、効果を有する要指導医薬品または一般用医薬(スイッチOTC医薬品を除く)で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)が対象に加えられます。
上記の具体的な範囲については、専門的な知見を活用して決定されます。
なお、この改正は令和5年度課税分の個人住民税から適用されます。
【固定資産税】
『土地に係る負担調整措置の延長』
宅地等と農地の負担調整措置の適用期限が3年延長されました。
「平成30年度から令和2年度まで」 ⇒ 「令和3年度から令和5年度まで」
なお、この改正は令和3年度課税分の固定資産税(土地)から適用されます。
『負担調整措置により税額が増加する土地について前年度の税額に据え置く特別措置』
前年度と利用状況が変わらず(注)、負担調整措置等により税額が増加する宅地等と農地について、令和3年度に限り、令和3年度の税額を令和2年度の税額に据え置く特別措置が講じられました。
なお、この特別措置は令和3年度課税分の固定資産税(土地)においてのみ適用されます。
(注)
・令和2年度と利用状況が変わらない土地について、令和3年度の課税標準額が令和2年度と比較して上昇している場合は、
令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額に据え置いて税額を計算します。
一方、令和3年度の課税標準額が令和2年度と比較して下落している場合は、令和3年度の課税標準額を用いて税額を
計算します。
・「農地から宅地に変更した土地」や「住宅を取り壊したことにより、住宅用地から非住宅用地となった土地」など地目の変換や
利用状況を変更した土地などについては、変更後の用途で評価と課税する必要があることから、変更前(令和2年度)よりも
税額が上がる場合があります。
ただし、この場合でも前年度において既に変更後の土地であったと仮定し、算出した税額に据え置かれています。
【軽自動車税】
『環境性能割の臨時的軽減の延長』
環境性能割の税率を1パーセント軽減する臨時的軽減について、適用期限が9か月延長され、令和3年12月31日までに取得したものが対象となります。
なお、この改正は令和3年度課税分の軽自動車税環境性能割から適用されます。
『種別割に係るグリーン化特例(軽課)の見直し』
種別割に係るグリーン化特例(軽課)のうち、50パーセント軽減と25パーセント軽減の対象車両を営業用四輪乗用車に限定した上で、特例の期間が2年間延長されました。
この特例措置は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得した対象車両の翌年度の課税分の軽自動車税種別割が適用されます。