令和3年分(令和4年度)所得税確定申告及び町県民税の申告期間が令和4年3月15日(火曜日)をもって終了しました。
3月16日(水曜日)以後に申告される場合、期限後申告としてのお取り扱いとなります。
所得税の期限後申告をされる場合
岐阜南税務署(岐阜市加納清水町4-22-2)宛に作成された申告書を直接提出(持参、郵送または電子申告)してください。
(役場税務課では申告書の確認・作成やお預かりをすることはできません。)
なお、所得税の申告相談を希望される方は税務署への事前予約が必要となりますので、所管の岐阜南税務署(電話:058-271-7111)へお電話にて相談日時のご予約をお願いします。
町県民税の期限後申告をされる場合
役場税務課宛に作成された申告書を提出(持参または郵送)してください。
町県民税の申告書は下記にて作成することができます。インターネット上で表示されたフォームに給与や年金の源泉徴収票の内容やその他の所得金額、控除金額などを入力すると町県民税の申告書の作成、印刷ができます。
注意:このシステムでできないこと
- システム上で入力内容をデータ送信すること
- 所得税の確定申告書の作成
- 分離課税用の申告書の作成
- 営業、農業、不動産所得の収支内訳書の作成
なお、町県民税の申告相談を希望される場合は、役場開庁時間内に次の必要書類を持参して税務課までお越しください。
- 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 収入金額や経費を証明するもの(給与や年金などの源泉徴収票、営業・農業・不動産所得などの収支内訳書)
- 所得金額から控除される金額を証明するもの(社会保険料の支払額の証明書、生命保険料の控除証明書、身体障害者手帳など)