岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)(第10弾)
次のとおり、全ての期間において営業時間の短縮が要請され、ご協力いただける飲食店、喫茶店、遊興施設などの事業者に対して協力金が支給されます。
まん延防止等重点措置 | ||
要請期間 |
1月21日(金)から2月13日(日) 【期間延長】 2月14日(月)から3月6日(日) ※1月22日(土)または23日(日)からの開始も認められます |
【期間再延長】 3月7日(月)から3月21日(月) |
要請内容 |
営業時間:午前5時から午後8時まで ※終日酒類の提供を行わないこと |
<第三者認証店(新型コロナ対策実施店舗向けステッカー取得店舗)> 次の(1)、(2)のいずれかを選択 ※1 (1)営業時間:午前5時から午後8時まで 酒類の提供:終日酒類の提供停止(持ち込みを含む) (2)営業時間:午前5時から午後9時まで 酒類の提供:午前11時から午後8時まで <非認証店> (3)営業時間:午前5時から午後8時まで 酒類の提供:終日酒類の提供停止(持ち込みを含む) |
※同一グループの同一テーブル5人以上の会食は避ける(特別措置法第24条第9項) ※ワクチン・検査パッケージ制度と対象者全員検査による行動制限の緩和は行いません |
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対象施設 |
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協力金 | ||
※全期間要請に応じた場合のみ協力金が支給されます |
※1<注意>
認証店は、3月7日~3月21日の要請期間中、(1)(午前5時から午後8時までの営業時間短縮、終日酒類提供停止)と(2)(午前5時から午後9時までの営業時間短縮、酒類提供は午前11時から午後8時まで)を自由に切り替えることができます。ただし、全期間を通じて、(1)選択した場合のみ1日当たりの協力金の支給額が3万円から10万円の枠組みにより算出され、1日でも午後9時までの営業または午後8時までの酒類提供を行った場合は1日あたり2.5万円から7.5万円の枠組みでの算出となります。
新型コロナ対策実施店舗向けステッカー
「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」の詳細についてはこちら(岐阜県ホームページ)
協力金の不正受給は犯罪です
- 本協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支給決定を取り消します。
- 申請いただいた店舗が申請要件に該当しているか確認するため、現地確認をさせていただく場合があります。
- 軽い気持ちで行ったとしても重大な犯罪です。(例:詐欺罪の場合は10年以下の懲役)
- 以下のような虚偽申告は絶対に行わないでください。
・既に廃業しているにもかかわらず営業実態がある様に見せかける。
・通常の営業終了時刻が20時より前であるにもかかわらず、以前から20時を超えて営業していたように見せかける。
・飲食店等を運営する事業者でないにもかかわらず、対象事業者を装い申請する。
・1つの店舗について、複数の申請をする。