給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出の義務化
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降にeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出の義務の対象となる判断基準が拡大されました。
これに伴い、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられます。
例えば、平成31年(2019年)1月に税務署に提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚の場合は、令和3年1月に各自治体へ提出する給与支払報告書については、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出する必要があります。
給与支払報告書の電子的提出義務化基準引き下げチラシ (PDF形式245KBytes)
eLTAX(エルタックス)による提出の場合
eLTAX(エルタックス)は、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAX(エルタックス)の運営管理は、地方税共同機構で行っています。
利用開始の詳細は、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
光ディスク等による提出の場合
光ディスク等で給与支払報告書の提出を希望される場合は、事前の手続きが必要です。詳しくは、国税庁のホームページ「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」をご覧ください。
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