公開日 2021年08月17日
申告受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者などの令和3年度課税に限り、事業用家屋と償却資産に関する固定資産税を軽減します。
対象者
令和2年2月から10月までのうちの連続する任意の3か月間の売上高が、前年の同期間と比較して30%以上減少した中小事業者など(注)
(注)中小事業者とは、次のいずれかに該当する中小企業者・小規模事業者をいいます。
- 資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、次のいずれかに該当する法人(大企業の子会社など)は対象となりません。
- 同一の大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人または資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減対象となる固定資産
中小事業者などが所有し、かつ、その事業の用に供する家屋または償却資産で、認定経営革新等支援機関による確認を受けたもののうち、令和3年2月1日までに町に申告を行ったもの。
※土地や住宅用の家屋は対象とはなりません。
軽減特例が適用される期間
令和3年度に限る
軽減割合
- 30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1
- 50%以上減少している場合・・・全額
申告期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
申告方法
売上や対象となる事業用家屋や償却資産について認定経営革新等支援機関の確認を得た必要書類を添えた申告書を、申告期間内に町税務課窓口に直接ご提出いただくほか、郵送による提出、電子申告(eLTAX)も受け付けます。
※申告方法は、中小企業庁ホームページ「固定資産税・都市計画税の減免を行います」をご覧ください。
申告までの流れ
1. 認定経営革新等支援機関へ本軽減特例措置の適用要件を満たしていることの確認を依頼します。
適用要件の詳細や確認依頼に必要な書類などは次のとおりです。
すべての事業者からの提出が必要な書類
- 申告書・・事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者などであることについての誓約など
- 収入減を証する書類・・会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
場合によって提出が必要な書類
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間などを確認できる書類
認定経営革新等支援機関制度は、中小企業庁ホームページ「認定経営革新等支援機関」をご覧ください。
金融機関を除く認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページ「認定経営革新等支援機関検索システム」で検索いただけます。
金融機関である認定経営革新等支援機関は、金融庁ホームページ「認定経営革新等支援機関一覧」でご覧いただけます。
2. 認定経営革新等支援機関の確認が完了すると、確認書が発行されます。
3. 発行された確認書、その他必要書類を添付し、笠松町役場税務課へ申告します。
申告書ダウンロード
申告書様式は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う固定資産税軽減申告書様式(WORD様式34KBytes)
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う固定資産税軽減申告書様式(PDF形式215KBytes)
※両面印刷し、ご使用ください。
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う固定資産税軽減申告書様式 _記載例 (PDF形式343KB)
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。
その他
- 本ページに記載する内容は、随時更新・変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、固定資産税を納付することができない場合、申請することにより令和3年1月31日納期限到来分まで徴収の猶予が認められます。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」のページをご覧ください。