ふるさと納税制度の見直し
 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充  


【個人住民税】

『ふるさと納税制度の見直し』
 総務大臣が一定の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する制度が創設されました。
 この改正により、総務大臣から指定を受けていない都道府県、市区町村へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、寄附金税額控除のうち、個人住民税の特例控除部分が適用されないことになりました。併せて「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用も受けられなくなりました。ただし、所得税の所得控除や個人住民税の基本控除部分は引き続き対象となります。
 なお、ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている都道府県、市区町村は、総務省ふるさと納税ポータルサイト(ふるさと納税に係る総務大臣の指定)をご覧ください。

 

 

『住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充』
 住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という。)は、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれない額を、最大10年間、個人住民税から一定額を限度として控除する仕組みです。
今回の改正により、令和元年10月の消費税率の引上げに関する需要変動への対策措置として、消費税率10%が適用される住宅取得などのうち、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住み始めた場合には、住宅ローン控除の控除期間を3年間延長し最大13年間とすることとされました。
今回の措置により延長された控除期間で、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の範囲内で、個人住民税から控除されます。なお、入居1年目から10年目は現行制度通り税額控除されます。

 

居住年

従前の措置(特定取得)

・平成26年4月~令和元年9月
・令和3年1月~令和3年12月

今回の対策措置(特別特定取得)

・令和元年10月~令和2年12月

(注)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高 13万6,500円)

同左
控除期間 10年 13年

(注)新型コロナウイルス感染症の影響により一定の要件を満たす場合は、入居期限が令和3年12月までとなります。

 所得税で適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、消費税率2%引き上げ分の負担に着目し、次のいずれか少ない金額が控除されます。
 ・建物購入価格(4,000万円を限度※)の2%÷3
 ・住宅ローン年末残高(4,000万円を限度※)の1%
 ※ 建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合それぞれ4,000万円ですが、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は、それぞれ5,000万円が限度となります。(現行制度と同水準)

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