公開日 2021年12月01日
岐阜県では、感染防止対策の指針となる「コロナ社会を生き抜く行動指針」や業界ごとのガイドラインに沿った感染防止対策をオール岐阜で進めています。
令和2年6月より、事業者及び店舗等が感染防止対策を宣言し、県民の安心な店舗利用を目的として、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を各事業者等へ交付しています。
この度、県では新型コロナ対策実施店舗向けステッカー制度の運用制度について見直しを行いました。各事業者におかれましては、引き続き、本ステッカー制度をご活用していただき、感染防止対策の徹底をお願いします。
ステッカーについて詳しくはこちら(岐阜県のホームページ)をご覧ください。
〇令和3年12月1日からの主な変更点
1 「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」制度実施要綱が改定されました。
「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」制度実施要綱fPDF形式(244KBytes)
(1)変更届の提出
・申込書及び宣言書の内容(申込者、店舗の所在地・名称)に変更が生じた場合に変更届を町へ提出してください。
(2)辞退届の提出
・交付基準を満たさなくなった場合の他、「特措法に基づく県の要請を遵守していない場合」も辞退の対象とし、辞退届を町へ提出してください。
(3)ステッカー交付の取消し
・交付基準を満たさなくなった場合の他、「特措法に基づく県の要請を遵守していない場合」も取消し対象となります。
・交付が取り消された事業者が取消し後もステッカー掲示等を続ける場合、事業所の所在地、名称を公表することができるものとなります。
(4)再申請の取扱い
・取消しの日から6か月間の再申請禁止を廃止します。
2 宣言書(チェックリスト)の変更
・飲食店と飲食店以外で宣言書が異なります。
・飲食店の宣言書について、交付にかかる必須項目を追加されます。
3 飲食店へのステッカーの交付
・飲食店から新規申込みがあった場合は、県が現地調査を実施したうえでステッカーを交付します。
〇町内事業者において入手を希望される方は、下記手続方法により申し込みをお願いします。
対象事業者
感染防止対策を実施している小売業、サービス業などすべての事業者の方
手続方法
1 「申込書」と「宣言書(飲食店用と飲食店以外用がありますのでご注意ください)」を、郵送または直接持参により笠松町役場企画課へ提出してください。
提出先
笠松町役場 企画課
〒501-6181 岐阜県羽島郡笠松町司町1番地
2 ステッカーの交付について
〇飲食店
県が現地調査を実施したうえでステッカーを交付します。
〇飲食店以外
書類を確認し、役場窓口でステッカーを交付します。(郵送で申請された場合は、郵送にてステッカーを郵送します。)
ステッカーは、大きいサイズ(206mm×206mm)1枚と、通常サイズ(110mm×110mm)2枚の計3枚を上限に配布します。
問合せ先
岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部 社会機能維持総括班
電話:058-272-1111(内線2403,2404,2405)
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