高等学校等就学支援金の支給要件が変更となり、令和2年7月分から「調整控除」の額を用い判定を行うこととなりました。

 現在発行しています笠松町の「所得課税証明書」には「調整控除」の表記がなく、「高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)」という証明書を用い、控除額を表示します。

 証明書の使用目的が高等学校等就学支援金受給申請の場合、税務課窓口の担当者にお申し出ください。

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