この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害などの事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、岐阜県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

 ※国として実施する必要があると認める場合に、期間を定めた告示が交付され、この制度が発動されます。

危機関連保証の概要(PDF形式336KBytes)

※セーフティネット保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。

※信用保証協会の利用方法など、詳細については岐阜県信用保証協会ホームページをご覧ください。

認定基準

  • 笠松町内で1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 金融取引に支障をきたし、その正常化を図るため、資金調達が必要となっている中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日(注1)以降において、国内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間(注2)の売上高または販売数量(注3)(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高をいいます)が前年同月と比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期と比べて15%以上減少することが見込まれること。

  注1:「経済産業大臣が認める日」は、経済産業省告示によるものです。

     現在国が指定する案件はありません。

  注2:「最近1か月間」は、申請月の前月とします。ただし、前月の売上高等が未集計の場合は、最大で4か月前から起算

     して1か月目(例:11月中の申請であれば、最も遡って7月の売上高など)のものでも構いませんが、(注1)以降

     のものに限ります。

  注3:「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者のみが利用できます。

申請に必要な書類

注意事項

  • 法人の場合は本店登記が町内にあることが必要です。個人事業主の場合は主たる事業所の所在地が町内にあることが必要です。
  • 指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
  • 認定書類の有効期間は、発行日から30日以内です。この認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に危機関連保証の申込みを行うことが必要です。
  • 認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。

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