公開日 2024年08月21日

 平成28年度税制改正により、軽自動車(新車や中古車)を取得した場合、令和元年10月1日から従前の自動車取得税(廃止)にかわり「軽自動車税環境性能割」が課税されることになりました。(これに伴い従前の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました。)

 なお、環境性能割については当分の間、県が賦課徴収などを行います。

 

納税義務者

三輪以上の軽自動車(新車や中古車)の取得者

課税標準

当該軽自動車の取得価格(免税点50万円)

 

環境性能割の税率表

軽自動車(三輪以上)の

車種区分・燃費性能など

税率
自家用 営業用

【取得時期】

令和6年1月1日~

令和7年3月31日

【取得時期】

令和7年4月1日以降

【取得時期】

令和6年1月1日~

令和7年3月31日

【取得時期】

令和7年4月1日以降

乗用車 電気自動車など ※ 非課税

ガソリン車やハイブリッド車

(平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る)

令和12年度燃費基準80%以上達成

かつ

令和2年度燃費基準達成

令和12年度燃費基準75%以上達成

かつ

令和2年度燃費基準達成

1.0% 0.5%

令和12年度燃費基準70%以上達成

かつ

令和2年度燃費基準達成

1.0%

2.0% 0.5% 1.0%

令和12年度燃費基準60%以上達成

かつ

令和2年度燃費基準達成

2.0%

1.0%

2.0%
上記以外の車両 2.0%
貨物車 電気自動車など ※ 非課税

ガソリン車やハイブリッド車

(平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る)

令和4年度燃費基準

105%達成

令和4年度燃費基準

達成

1.0% 0.5%

令和4年度燃費基準

95%達成

2.0% 1.0%
上記以外の車両 2.0% 2.0%

※ 「電気自動車など」とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適用または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)をいいます。

 

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