公開日 2024年08月21日
平成28年度税制改正により、軽自動車(新車や中古車)を取得した場合、令和元年10月1日から従前の自動車取得税(廃止)にかわり「軽自動車税環境性能割」が課税されることになりました。(これに伴い従前の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました。)
なお、環境性能割については当分の間、県が賦課徴収などを行います。
| 納税義務者 |
三輪以上の軽自動車(新車や中古車)の取得者 |
| 課税標準 |
当該軽自動車の取得価格(免税点50万円) |
詳細につきましては、下記のリンク(国土交通省ホームページ)をご確認ください。
国土交通省ホームページ(外部リンク)
ページ内【環境性能割(自動車税・軽自動車税)】をご参照ください。