公開日 2024年01月01日
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
制度の適用期間は2027年12月31日までとなります。
事業対象者
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人
支援内容
家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る)又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除
※本特例措置は、国の制度となりますので、制度の詳細については下記のリンク先をご確認いただくか、又はお住いの管轄税務署にご確認をお願いします。
記
国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」(外部リンク)
「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について
笠松町に所在する家屋の「被相続人居住用家屋等確認書」は、建設課において発行いたしますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。)
「被相続人居住用家屋等確認書」は上記リンク先からダウンロード出来ます。