公開日 2024年10月30日
グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年以上経過した軽自動車については、平成28年度から重課税率が適用されています。
重課の対象は、三輪以上の軽自動車ですが、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は対象外となります。
軽自動車税種別割重課税率の適用年度早見表(PDF形式185KBytes)
重課税率
詳しい重課税率は表のとおりです。なお標準税率については、「軽自動車税」のページをご覧ください。
重課税率(年税額) | ||
三輪 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 営業用 | 8,200円 |
自家用 | 12,900円 | |
四輪貨物 | 営業用 | 4,500円 |
自家用 | 6,000円 |
「最初の新規検査年月」とは
「最初の新規検査年月」とは、自動車検査証に記載されている初度検査年月のことをいいます。この新規検査年月から起算して、13年を経過した軽自動車に対し、重課が適用されます。
※平成15年10月14日以前に登録された車両については、「平成15年」「平成14年」のように年単位で表記されています。この場合は、「平成15年12月」「平成14年12月」のように、登録月を12月として読み替えます。
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