介護職員等特定処遇改善加算の届出について(令和元年10月1日から適用)2019年8月26日
介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員等特定処遇改善加算の届出について
提出時期
・加算を取得する年度の前年度の2月末日(令和元年度は8月末日)
・年度途中で加算を取得する場合は、加算を取得する月の前々月の末日
提出書類
・介護職員等特定処遇改善加算計画書(別紙様式2)
・必要添付書類
・介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業支給費)算定に係わる体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表
介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所の届出について
介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所で介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は、岐阜県に提出した計画書の写しをご提出ください。
※「介護予防・日常生活支援総合事業支給費算定に係る体制等に関する届出書」「体制等状況一覧表」の提出も必要です。