当町の下水道事業は、家庭や事業所から出る汚水をきれいな水にして河川などへ放流する大切な事業です。
下水道の整備は、町民の皆さまからの要望も強く、町としても重点事業として取り組んでおり、平成4年の供用開始以降の下水道区域内普及率は、平成31年3月31日現在で約88%となりました。
地方公営企業である下水道事業経営に必要な経費は、町民の皆さま(下水道使用者)からいただく下水道使用料でまかなうことが原則とされていますが、国からの補助金、企業債などを充てても経費をまかないきれず、不足分を町一般会計から国の基準に基づかない基準外繰入金(税金)を投入して経営しており、一般会計を圧迫している状況です。
一方で、下水道未普及地区の解消や、施設の老朽化・耐震化対策、維持管理に要する経費が今後増大することが見込まれます。
そこで、将来にわたり下水道事業を健全に経営し、より良い生活環境を継続的に提供していくためには、下水道使用料の見直しが必要であると考え、町上下水道事業経営審議会へ諮問を行い、町議会の議決を得て、下水道使用料単価の改定を行うこととなりました。
なお、水道料金(上水道)単価は、当面の間、据え置きます。
皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
下水道使用料改定の内容
下水道使用料単価の改定(2か月あたり・消費税別)
区分 | 排除量 | 現行単価 | 改定後単価 |
基本使用料 | 20立方メートルまで | 1,980円 | 2,574円 |
超過使用料 | 20立方メートルを超え1,000立法メートルまで | 1立方メートルにつき 110円 | 1立方メートルにつき 143円 |
1,000立法メートルを超えるもの | 1立法メートルにつき 128円 | 1立方メートルにつき 166円 |
下水道使用料改定後の新料金の取扱い
令和元年12月の検針から、下水道使用料は改定後単価での請求となります。
ただし、令和元年10月1日以降に新たに使用される方は、初回から改定後単価での請求となります。
消費税率改正に伴う水道料金・下水道使用料の消費税額について
水道料金・下水道使用料は、隔月の定例日に水道メーターを検針し算定した金額(2か月分)に消費税相当額が加算された金額をお支払いいただいています。
令和元年10月1日に消費税の税率が8%から10%に改正されたことに伴い、令和元年12月の検針から、水道料金・下水道使用料は消費税相当額を10%で計算します。
ただし、令和元年10月1日以降に新たに使用される方は、初回から消費税相当額を10%で計算します。
消費税率改正及び新料金適用後の水道料金・下水道使用料への影響額
消費税10%の加算と下水道使用料改定後単価での平均的なご家庭での水道料金・下水道使用料への影響額を試算しますと、次のとおり2か月につき2,325円の増額となります。
平均的なご家庭とは、口径13ミリメートルの水道を2か月で60立法メートル使用される場合です。
区分 | 現行(うち消費税) | 改定後(うち消費税) | 影響額 |
水道料金 | 4,949円(365円) | 5,041円(457円) | 92円 |
下水道使用料 | 6,890円(510円) | 9,123円(829円) | 2,233円 |
合計額 | 11,839円(875円) | 14,164円(1,286円) | 2,325円 |
※井戸水を使用されている方は、下水道使用料に「量水器使用料金428円」を加算してください。
水道料金・下水道使用料早見表
消費税率改正及び新料金適用後の水道料金・下水道使用料早見表については下欄からダウンロードできます。