公開日 2019年07月04日
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
法人町民税の改正
軽自動車税環境性能割の創設
【配偶者控除・配偶者特別控除の見直し】
『非課税基準における配偶者の扱い』
個人住民税について、所得割及び均等割の非課税基準の計算に用いられていた「控除対象配偶者」は、平成31年度以降から「同一生計配偶者」に変わりました。なお、非課税基準の計算方法や所得額等の変更はありません。
『配偶者控除の所得制限』
平成30年度の個人住民税までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみで103万円以下)の場合、納税義務者の所得にかかわらず一律に配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度の個人住民税からは納税義務者の合計所得金額が1千万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないことになりました。また、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。(下表参照)
納税義務者の合計所得金額 |
控除額 |
|
---|---|---|
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 330,000円 | 380,000円 |
900万円超950万円以下 | 220,000円 | 260,000円 |
950万円超1千万円以下 | 110,000円 | 130,000円 |
1千万円超 | 0円 | 0円 |
※1 老人控除対象配偶者は、課税年度の前年12月31日時点で70歳以上の配偶者が対象となります。
※2 納税義務者の合計所得金額が1千万円を超え、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数には含まれます。また、この場合配偶者が障害者であれば、障害者扶養控除の対象になります。
『配偶者特別控除の対象範囲拡大』
個人住民税の配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、平成31年度以降引き上げられ、控除対象の範囲が拡充されます。なお、納税義務者本人の合計所得金額の区分に応じて控除額が異なります。(下表参照)
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1千万円以下 |
|
38万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
※ 表の内容は個人住民税に係るものであり、所得税に当該控除が適用される場合は金額等が異なります。
※ 配偶者の合計所得金額が38万円を超えた場合は、扶養の人数に含まれません。そのため、個人住民税の非課税判定に含まれないほか、配偶者が障害者であっても障害者控除の対象にはならないので注意してください。
【法人町民税の改正】
『法人税割の税率引下げ』
平成28年度の税制改正により、法人町民税法人税割の税率が、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から引下げとなります。
現行:9.7% ⇒ 改正後:6.0%
※平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「平成31年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。
『改正後初年度の予定納税における経過措置』
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
※通常は「前事業年度の法人税割額×6.0÷前事業年度の月数」です。
【軽自動車税環境性能割の創設】
令和元年10月1日の消費税率10%への引上げ時に自動車取得税(県税)が廃止されることに伴い、軽自動車税に「環境性能割」が新たに創設され、現行の軽自動車税は名称が「種別割」と変更されます。
これによって軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。
なお、平成31年度税制改正により、消費税引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の軽自動車については、環境性能割の税率が1%軽減されます。
『環境性能割について』
新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で車両を取得した場合に課税されます。
町税ですが、手続き上は現行の自動車取得税と同様、販売店などを通じて一旦県に納めることになります。(課税区分及び税率については下表参照)
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税 率 | ||
自家用 |
営業用 | ||
電気自動車等 ※1 |
非課税 |
||
ガソリン車及びガソリン・ハイブリッド車 (平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は 平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る)
|
令和2年度燃費基準+10%達成 (平成27年度燃費基準+20%達成) |
非課税 |
(非課税) |
令和2年度燃費基準達成 (平成27年度燃費基準+15%) |
1.0% | (0.5%) | |
平成27年度燃費基準+10%達成 |
2.0% |
1.0% | |
上記以外の車両 |
2.0% (本則3%) ※2 |
※1「電気自動車等」とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)をいいます。
※2 当面の間、本則税率は適用しません。
『種別割について』
現行の軽自動車税の税額と同額になります。