平成31年度の税制改正における主な改正内容をお知らせします。

  


 

【個人町民税】

『住宅ローン控除の拡充』
 消費税率の引上げに際し需要変動の平準化の観点から、消費税率10%が適用される住宅取得などについて、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、所得税においては、住宅ローン控除の控除期間が3年延長(改正前:10年間 ⇒ 改正後:13年間)され、延長した3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(3分の2%×3年)」の範囲で税額控除されます。ただし、住宅ローン残高が少ない場合は、これまでどおり住宅ローン年末残高に応じて税額控除されます。
 また、個人住民税においては、所得税額から控除しきれない額を、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で、翌年度分の個人町民税から控除します。
 なお、この改正は令和2年度課税分以後の個人町民税から適用されます。

  

『寄付金税額控除(ふるさと納税制度)の見直し』
 令和元年6月1日以後に支出された寄付金について、総務大臣が指定する都道府県又は市町村への寄附金は「ふるさと納税(特例控除)」の対象となります。総務大臣の主な指定基準は次のとおりです。

 

・寄付金の募集を適正に実施すること。
・返礼品を送付する場合には、返礼品の返礼割合が3割以下であり、返礼品を地場産品とすること。
 

 なお、この改正は令和2年度課税分以後の個人町民税から適用されます。

 

『子どもの貧困に対応するための個人町民税の非課税措置』
 子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人町民税を非課税とする措置が講じられます。
 なお、この改正は令和3年度課税分以後の個人町民税について適用されます。

 

【固定資産税】

  

『企業主導型保育事業に供する固定資産に係る課税標準の特例措置の延長』
 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業の補助を受けた者が、その補助に係る施設の用に供する施設について、補助開始日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分に限り、その施設に対する固定資産税の課税標準を2分の1にする特例措置(平成29年度税制改正により施行)が、平成31年度税制改正により適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されました。


『緑地保全・緑化推進法人が設置する市民緑地の用に供する土地に係る課税標準の特例措置の延長』
 緑地保全・緑化推進法人が、平成29年6月15日から平成31年3月31日までの間に設置した市民緑地の用に供する一定の土地について、市民緑地を設置した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、その土地に対する固定資産税の課税標準を3分の2にする特例措置(平成29年度税制改正により施行)が、平成31年度税制改正により適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されました。


『新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税額の減額措置の延長』
 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅について、最初の5年度分に限り、その賃貸住宅に係る固定資産税額の3分の2に相当する額を減額する措置(平成27年度税制改正により施行)が、平成31年度税制改正により適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されました。

 

【軽自動車税】

 

『軽自動車税環境性能割の見直し及び臨時的軽減措置』
 令和元年10月1日に導入される環境性能割の環境性能に応じた非課税又は税率の適用区分について、平成30年排出ガス規制を導入するなどの見直しが行われました。
 また、消費税引上げに伴い、軽自動車取得時の負担感を緩和するとともに需要を平準化させるため、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車(新車及び中古車)について、環境性能割の税率が1%軽減されます。
 なお、この改正は令和元年10月1日から適用されます。

 

 

『軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)の延長及び見直し』 

  現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限を2年延長し、平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和2年度課税分又は令和3年度課税分の種別割の税率が軽減されます。

 

・平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新規取得した場合 ⇒ 令和2年度課税分にて軽減
・令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得した場合 ⇒ 令和3年度課税分にて軽減

 

 また、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限る)について、令和2年度及び令和3年度の特例対象車両のうち電気自動車及び天然ガス自動車(自家用乗用車に限る)に限り、特例の適用期間をさらに2年延長し、令和4年度課税分又は令和5年度課税分の種別割の税率が軽減されます。

 

・令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規取得した場合 ⇒ 令和4年度課税分にて軽減
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した場合 ⇒ 令和5年度課税分にて軽減

 

 

 

  

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