公開日 2019年07月04日
平成29年度から平成30年度の税制改正における主な改正内容をお知らせします。
【個人町民税】(平成29年度税制改正)
平成29年度税制改正により、所得税及び町県民税を所得から算出する際に、所得から控除される配偶者控除や配偶者特別控除が以下のとおり変更されました。
なお、これらの改正は平成31年度課税分(所得税は平成30年分)から適用されています。
『非課税基準における配偶者の扱い』
個人住民税について、所得割及び均等割の非課税基準の計算に用いられていた「控除対象配偶者」は、平成31年度以降から「同一生計配偶者」に変わりました。なお、非課税基準の計算方法や所得額等の変更はありません。
『配偶者控除の所得制限』
平成30年度の個人町民税までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみで103万円以下)の場合、納税義務者の所得にかかわらず一律に配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度の個人町民税からは納税義務者の合計所得金額が1千万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないことになりました。また、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。(下表参照)
納税義務者の合計所得金額 |
控除額 |
|
---|---|---|
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 330,000円 | 380,000円 |
900万円超950万円以下 | 220,000円 | 260,000円 |
950万円超1千万円以下 | 110,000円 | 130,000円 |
1千万円超 | 0円 | 0円 |
※1 老人控除対象配偶者は、課税年度の前年12月31日時点で70歳以上の配偶者が対象となります。
※2 納税義務者の合計所得金額が1千万円を超え、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数には含まれます。また、この場合配偶者が障害者であれば、障害者扶養控除の対象になります。
『配偶者特別控除の対象範囲拡大』
個人町民税の配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、現行の76万円未満から平成31年度以降123万円以下に引き上げられ、控除対象の範囲が拡充されました。
また、納税義務者本人の合計所得金額の区分に応じて控除額が段階的に縮小されました。(下表参照)
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 |
||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1千万円以下 |
|
38万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
※表の内容は個人町民税に係るものであり、所得税に当該控除が適用される場合は金額等が異なります。
参考(改正前の配偶者特別控除一覧表)
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
38万円以上 45万円未満 | 33万円 |
45万円以上 50万円未満 | 31万円 |
50万円以上 55万円未満 | 26万円 |
55万円以上 60万円未満 | 21万円 |
60万円以上 65万円未満 | 16万円 |
65万円以上 70万円未満 | 11万円 |
70万円以上 75万円未満 | 6万円 |
75万円以上 76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
【個人町民税】(平成30年度税制改正)
平成30年度税制改正により、働き方の多様化を踏まえ次のとおり個人所得課税の見直しが行われました。
なお、これらの改正は令和3年度課税分以後の個人町民税から適用されます。
『給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替』
給与所得控除額及び公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除額は10万円引き上げられました。
『給与所得控除の見直し』
給与収入が850万円を超える場合の控除額が、195万円に引き下げられました。
『公的年金等控除の見直し』
公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に、195万5千円の上限が設けられました。
また、公的年金等収入以外の所得が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額が10万円引き下げられ、2,000万円を超える場合の控除額は20万円引き下げられました。
『基礎控除の引上げ及び逓減・消失』
基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。(再掲)
また、合計所得金額が2,400万円超で控除額が逓減し、2,500万円超で控除額が消失する仕組みが設けられました。
(下表参照)
合計所得金額 |
2,400万円以下 |
2,400万円超 |
2,450万円超 |
2,500万円超 |
基礎控除額 | 43万円 | 29万円 | 15万円 | 0円 |
『調整控除の見直し』
基礎控除が消失する合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
『配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引上げ』
給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等及び非課税措置について、所得要件が10万円引き上げられました。
【法人町民税】(平成30年度税制改正)
『大法人の電子申告の義務化』
事業年度開始時において資本金の額等が1億円超の大法人等が行う法人町民税の申告は、電子情報処理組織eLTAX(エルタックス)による提出が義務化されました。
なお、この改正は令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
【固定資産税】(平成29年度税制改正)
『特定の保育施設及び市民緑地に係る特例措置(わがまち特例)の導入』
地域決定型地方税制特例措置(通称「わがまち特例」)について、特定の保育施設等に係る固定資産税の課税標準の特例措置が追加されました。(下表参照)
なお、特定の保育施設にかかる特例措置は平成29年4月1日より、市民緑地にかかる特例措置は平成29年6月15日より、それぞれ適用されます。
対象資産 |
特例割合 |
家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は定員5人以下の事業所内保育事業に係る家屋・償却資産 | 2分の1 |
企業主導型保育事業に係る土地・家屋・償却資産 ※1 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた一定の施設で、最初の5年度分に限る。 ※2 有償で借り受けた場合を除く。 |
2分の1 |
緑地保全・緑化推進法人が設置管理する市民緑地の土地 ※1 平成29年6月15日から平成31年3月31日までの間に設置されたもので、最初の3年度分に限る。 ※2 有償で借り受けた場合を除く。 |
3分の2 |
『耐震改修又は省エネ改修について認定長期優良住宅に該当する住宅の減額割合を拡充』
町内に昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間に耐震改修工事が行われた住宅が長期優良住宅の認定を受けた場合は、工事が完了した年の翌年度から1年度分について、当該改修家屋(床面積120平方メートル分までを限度)にかかる固定資産税の3分の2が減額されます。(認定長期優良住宅に該当しない場合は2分の1減額)
また、町内に平成20年1月1日以前から所在する住宅で、平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間に省エネ改修工事が行われた住宅が長期優良住宅の認定を受けた場合は、工事が完了した年の翌年度から1年度分について、当該改修家屋(床面積120平方メートル分までを限度)にかかる固定資産税の3分の2が減額されます。(認定長期優良住宅に該当しない場合は3分の1減額)
なお、この特例措置は平成29年4月1日より適用されます。
【固定資産税】(平成30年度税制改正)
『土地に係る負担調整措置の延長』
土地に係る負担調整措置の適用期限が3年延長されました。
「平成27年度から平成29年度まで」 ⇒ 「平成30年度から平成32年度まで」
なお、この改正は平成30年4月1日から適用されます。
『特定再生可能エネルギー発電設備等に係る特例措置(わがまち特例)の導入』
地域決定型地方税制特例措置(通称「わがまち特例」)について、特定再生可能エネルギー発電設備(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス)に係る固定資産税の課税標準の特例措置が追加されました。
また、生産性革命集中投資期間中における地域の中小企業による設備投資の促進に向けて、町から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、償却資産に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例措置が追加されました。
なお、特定再生可能エネルギー発電設備等に係る課税標準の特例措置は平成30年4月1日より、生産性革命の実現に向けた償却資産に係る課税標準の特例措置は平成30年6月14日より、それぞれ適用されます。
【軽自動車税】(平成29年度税制改正)
『軽自動車税環境性能割の創設』
令和元年10月1日の消費税率10%への引上げ時に自動車取得税(県税)が廃止されることに伴い、軽自動車税に「環境性能割」が新たに創設され、現行の軽自動車税は名称が「種別割」と変更されます。
これによって軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。
なお、環境性能割の創設については令和元年10月1日より適用されます。
『グリーン化特例(軽課)の見直し』
三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)について燃費基準要件の見直し(対象の重点化)を行った上で、適用期限が2年延長されました。(下表参照)
「平成28年度又は平成29年度のみ」 ⇒ 「平成30年度又は平成31年度のみ」
これにより平成31年3月31日までの間に新規登録された、一定の環境性能に優れた三輪以上の車両(新車)について、新規登録した年の翌年度課税分に限り、軽減税率が適用されます。
なお、この改正は平成29年4月1日より適用されます。
車種 | 排気ガス基準 | 燃費基準 | 軽減割合 | |
電気自動車等 | 乗用 |
平成30年基準達成又は 平成21年基準10%低減達成 |
なし |
概ね75%軽減 |
貨物用 |
なし | 概ね75%軽減 | ||
ガソリン・ ハイブリッド車 |
乗用 |
平成30年基準50%低減達成又は 平成17年基準75%低減達成 |
令和2年度基準+30%達成 | 概ね50%軽減 |
貨物用 | 平成27年度基準+35%達成 | 概ね50%軽減 | ||
ガソリン・ ハイブリッド車 |
乗用 |
平成30年基準50%低減達成又は 平成17年基準75%低減達成 |
令和2年度基準+10%達成 | 概ね25%軽減 |
貨物用 | 平成27年度基準+15%達成 | 概ね25%軽減 |
【町たばこ税】(平成30年度税制改正)
『加熱式たばこの課税方式の見直し』
加熱式たばこの課税方式を、製品の重量により算出する方式から製品の重量と価格により算出する方式に見直されました。
なお、この改正は平成30年10月1日から令和4年までの5年間かけて段階的に適用されます。
『たばこ税の税率の引上げ』
平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられます。この改正は、平成30年10月1日から適用されますが、激変緩和等の観点から経過措置が講じられ、平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられます。
たばこ税の税率(1,000本当たり) | |||||
実施時期 |
地方税 |
国税 | 合計 | ||
町たばこ税 |
県たばこ税 |
たばこ税 | たばこ消費税 | ||
平成30年9月まで |
5,262円 |
860円 |
5,302円 | 820円 | 12,244円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から |
6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
『旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率改正時期の見直し』
平成27年度税制改正で講じられた旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止に伴う経過措置の変更について、平成31年4月1日に予定されていた税率改正の時期が令和元年10月1日に延期されました。
なお、現行と改正後の税率については下表のとおりです。
旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税の税率(1,000本当たり) | |||||
実施時期 |
地方税 |
国税 | 合計 | ||
町たばこ税 |
県たばこ税 |
たばこ税 | たばこ消費税 | ||
現行 |
4,000円 |
656円 |
4,032円 | 624円 | 9,312円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
※ 特例税率が廃止される令和元年10月1日以降については、旧3級品以外の紙巻たばこと同一の税率が適用されます。