公開日 2024年04月23日
目的
笠松町内への移住・定住を促進し、中小企業などにおける人手不足を解消するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から笠松町に移住した方が、岐阜県などが選定した中小企業などの求人に応募し就業した場合や、社会的事業分野で起業した場合などに、支援金を交付します。
支援金対象者
次の1に該当し、2~5のいずれかに該当する方が対象です。
1.移住などに関する要件
A.移住元に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- 住民票を移す前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
B.移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 笠松町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して住む意思を持っていること。
C.その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団などの反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を持つ者でないこと。
- 外国人でないこと。(ただし、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を持つ者は除く。)
2.就職に関する要件
A.一般の場合
移住支援事業を実施する都道府県が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している中小企業などに就職した者。等
B.専門人材の場合
岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用して就職した者。等
3.テレワークに関する要件
所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として、移住元の業務を引き続きテレワークで行う者。等
4.関係人口に関する要件
本事業における関係人口として定めた要件に該当する者。等
5.起業に関する要件
申請日以前の1年以内に岐阜県地域課題解決型創業支援金の交付決定を受けていること。
※詳しくは、移住支援金チラシや要綱にてご確認ください。
支援金額
令和6年3月31日までに転入された方
世帯:100万円
単身:60万円
※18歳未満の方を帯同して移住した場合は、18歳未満の方1人につき100万円が加算されます。
令和6年4月1日以降に転入された方
〈テレワーク以外の要件を満たす申請者〉
世帯:100万円
単身:60万円
※18歳未満の方を帯同して移住した場合は、世帯につき30万円が加算されます。
〈テレワークの要件を満たす申請者〉
世帯:50万円
単身:30万円
※18歳未満の方を帯同して移住した場合は、世帯につき30万円が加算されます。
注意事項
移住支援金は、県・市町村の予算で実施しています。そのため、予算の執行状況や年度末等のタイミングによっては、対象者であっても支給されない等、ご意向に添えない場合があります。
要綱・様式
岐阜県東京圏からの移住支援事業における笠松町移住支援金交付要綱.pdf(173KB)
【様式第1号_別紙1】移住支援金の交付申請に関する誓約事項.pdf(76KB)
【様式第1号_別紙2】岐阜県東京圏からの移住支援事業に係る個人情報の取扱い.pdf(67KB)
【様式第2号の1】就業証明書(移住支援金の申請用).xlsx(13KB)
【様式第2号の2】就業証明書(移住支援金の申請用).xlsx(12KB)
【様式第3号】岐阜県東京圏からの移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書.pdf(94KB)
中小企業などの求人について
岐阜県中小企業総合人材確保センター(通称「ジンサポ!ぎふ」)のホームページ内に開設するマッチングサイトに移住支援金の対象求人を掲載しています。詳しくは下記サイトをご確認ください。
マッチングサイトURL: https://www.jinzai-gifu.jp/uij_turn (外部サイト)
お問合わせ先
企画環境経済部 企画課 058-388-1113