公開日 2019年03月29日
岐阜県議会議員選挙が4月7日(日曜日)に行われます。
大切な権利を無駄にしないよう必ず投票しましょう。
候補者等情報
候補者等は、岐阜県選挙管理委員会のページをご覧ください。
投票所
第1投票区 笠松中央公民館集会室(笠松町常盤町6番地)
第2投票区 松枝公民館(笠松町長池292番地)
第3投票区 下羽栗会館(笠松町中野317番地)
投票時間
午前7時から午後8時まで
投票できる方
- 投票日に年齢満18歳以上の方(平成13年4月8日までに生まれた方)。
- 平成30年12月28日までに笠松町に住民登録をし、引き続き3か月以上居住されている方。なお、平成31年3月9日以降に笠松町内の他の投票区へ転居の届出をされた方は、前住所地の投票所で投票をしてください。
- 笠松町から岐阜県内の他市町村に転出した方で、笠松町の選挙人名簿登録されている方。(岐阜県内の他市町村から平成30年12月29日以降に笠松町に転入された方で、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地で投票できます。)
この場合、投票の際に転出先の市町村長又は笠松町長の発行する「引き続き岐阜県の区域内に住所を有する旨の証明書」または「引き続き岐阜県の区域内に住所を有することの確認」が必要になります。
期日前投票
投票日当日に、仕事などで投票所へ行くことができない方は、期日前投票ができます。
期日前投票所で宣誓書兼請求書に記入していただければ投票できます。(入場券が届いていれば持参してください。)
期間 平成31年3月30日(土曜日)から4月6日(土曜日)まで
時間 午前8時30分から午後8時まで
場所 笠松町役場 住民課ロビー
投票所入場券
3月29日(金曜日)発送
※投票所入場券は圧着はがきで郵送します。
有権者の氏名は、内側に記載(6人まで連記)してありますので、入場券を切り離して投票所へお持ちください。
入場券をなくしたときでも投票はできますので、投票所で係員にお申し出ください。
不在者投票
身体障害者手帳、介護保険被保険者証などを持っている方で、次の要件に該当する方は、郵便による不在者投票をすることができます。 事前に証明書の交付が必要となりますので、詳しくは町選挙管理委員会(役場総務課)までお問い合わせください。
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹または移動機能の障がいの程度が1級か2級の方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がいの程度が1級か3級の方、免疫または肝臓の障がいの程度が1級から3級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症までの方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症までの方
- 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、要介護状態区分が要介護5の方
※ 病院や老人ホームなどの指定施設で投票する方や一時的に遠方に滞在していて笠松町以外で投票する方、選挙期日には18歳を迎えるが期日前投票を行おうとする日には17歳の方などは、不在者投票となります。不在者投票については不在者投票制度(総務省ホームページ)をご覧ください。
この場合における不在者投票の宣誓書・請求書様式、記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
開票の日時及び場所
日時 4月7日(日曜日)午後9時から
場所 笠松中央公民館大ホール