公開日 2020年12月04日
都市計画は、都市計画区域を一体の都市として総合的に整備、開発、保全することを目的として必要なものを一体的、総合的に定めるものであり、都市計画区域ごとに都市計画の目標をはじめ、土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する主要な都市計画の方針をあらかじめ明示し、それに即して具体の都市計画が定められることが重要です。このため、平成12年の都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)による都市計画法の改正により、すべての都市計画区域について、都市計画手続きを経て「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(「都市計画区域マスタープラン」)を定めることとされました。
岐阜県では、現行の岐阜都市計画区域マスタープランが令和2年を目標年次としていることから、様々な社会情勢等を踏まえた計画の見直しを行い、令和2年度からの10年間を計画期間とする新たな岐阜都市計画区域マスタープランを令和2年11月13日に策定しました。計画の内容については、岐阜県のホームページをご確認ください。
岐阜都市計画区域マスタープランと笠松町都市計画マスタープランの違い
都市計画区域マスタープランは、都市として一体的に整備、開発及び保全すべき都市計画区域全域を対象として、区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めています。笠松町は、岐阜市、瑞穂市、岐南町、北方町とともに岐阜都市計画区域を構成しており、岐阜都市計画区域を構成する市町が作成した岐阜都市計画区域マスタープラン(申出素案)をもとに、岐阜県が広域的な視野に立って岐阜都市計画区域マスタープランを定めます。
笠松町都市計画マスタープランは、上位計画である岐阜都市計画区域マスタープランに即して、笠松町がより地域に密着した視点に立って笠松町全域を対象とした都市計画の方針を定めるものです。
都市計画区域マスタープランで定める主な内容
都市計画区域マスタープランで定める主な内容は次のとおりです。
1 都市計画の目標
- 都市づくりの基本理念
- 地域毎の市街地像(まちづくりのイメージ)
- 各種の社会的課題への都市計画としての対応
- 当該都市計画区域の広域的位置づけ
2 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針
- 区域区分の有無
- 区域区分の方針
3 主要な都市計画の決定の方針
- 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針
- 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
- 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
- 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針