公開日 2019年04月01日
地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設事業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化を推進するため国が創設した「地域建設業経営強化融資制度(公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度)」を笠松町工事請負契約約款第5条の定めるところにより活用できます。
制度の概要
本制度は、融資を希望する中小・中堅元請建設事業者が、笠松町から承諾を得て、工事請負代金債権を債権譲渡先に対して譲渡し、その工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。
対象となる建設業者
笠松町が発注した公共工事を受注・施工している中小・中堅建設業者(資本金20億円以下、又は従業員数1,500人以下)です。
対象となる工事
平成31年4月1日以降に契約を締結した工事で、出来高が2分の1以上のものが対象です。ただし、次の工事については対象外となります。
1.附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
2.債務負担行為又は継続費に係る工事(最終年度で年度内終了見込み工事及び債権譲渡の承諾申請時点に
おいて、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事を除く)
3.繰越工事(前年度からの繰越工事で年度内終了見込み工事及び債権譲渡の承諾申請時点において、
次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事を除く)
4.役務的保証を必要とする工事
5.低入札価格調査の対象となった工事
6.その他、建設企業の施工能力に疑義が生じている等、特別な理由がある工事
譲渡債権の範囲
工事請負代金から前払金、中間前払金及び部分払金などの支払済額を控除した額の範囲内となります。
要領・様式
事務取扱要領
地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領.pdf(325KB)