公開日 2025年04月16日
導入促進基本計画
本町では、中小企業の生産向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法による国の指針に基づいて新たに導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。
笠松町導入促進基本計画(計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日)(PDF形式140KB)
先端設備等導入計画の概要
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が町が策定した導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができ、固定資産税の特例や金融支援などの支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
※「先端設備等導入計画」の認定を受けるためには、設備取得日より前に策定、認定が必要です。
先端設備等導入計画の対象者
先端設備等導入計画の認定を受けられる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。
なお、町が認定を行うのは、町内にある事業所において設備投資を行うものです。
また、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
| 認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項より) | |||
| 業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
| 製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 | |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
| 政令 指定 業種 | ゴム製品製造業 ※2 | 3億円以下 | 900人以下 | 
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | |
※1 「製造業その他」は、表中「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤやチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
先端設備等導入計画の主な要件
| 主な要件 | 内容 | 
| 計画期間 | 3年間、4年間または5年間 | 
| 労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 〇労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) | 
| 先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される次の設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア | 
| 計画内容 | 
 | 
申請から認定までの流れ
先端設備等導入計画の認定のフロー図

(経済産業省HPより抜粋)
計画の申請には認定経営革新等支援機関の確認書が必要です。
認定経営革新等支援機関はこちら(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。
設備取得は「先端設備等導入計画」を町が認定した後となります。
固定資産税の特例
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備について、地方税法において固定資産税の軽減特例を受けることができます。
| 対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 | 
| 対象設備 | 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 
 | 
| その他 | 
 | 
※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
申請から特例を受けるまでの流れ
固定資産税の特例のフロー図

(経済産業省HPより抜粋)
賃上げ方針の表明
投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が1/3に軽減されます。
| 賃上げ方針の表明無し | 特例措置なし | |
| 賃上げ方針の表明有り | 賃上げ率1.5%以上 | 3年間、課税標準を1/2に軽減 | 
| 賃上げ率3.0%以上 | 5年間、課税標準を1/4に軽減 | |
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
賃上げ方針の表明までの流れ
賃上げ方針の表明のフロー図

申請時必要書類
先端設備等導入計画の策定の際には次の手引きを参考に作成してください。
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式1.61MBytes)
| 1.申請時に必要な書類 | 
 | 
| 2.申請時に必要な書類 (リース契約) | 上記1.申請時に必要な書類に加え 
 | 
| 3.固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 | 上記1.申請時に必要な書類に加え 賃上げ表明による固定資産税の軽減特例を受ける場合のみ | 
変更申請
計画認定後に設備の追加取得などにより認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。軽微な変更とは、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないようなものを指します。変更申請は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
| 1.変更申請時に必要な書類 | 
 | 
| 2.変更申請時に必要な書類 (リース契約) | 上記1.変更申請時に必要な書類に加え 
 | 
| 3.固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 | 上記1.変更申請時に必要な書類に加え | 
※注意 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
その他
先端設備等導入計画による支援はこちら(中小企業庁ホームページ)
PDFファイルをご覧になるには
アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。
 
		 
	
