事業所評価加算の届出について
事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、請求に応じて加算されます。
また、平成29年7月4日付け介護保険最新情報vol.595により、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業所評価加算に関し、国民健康保険団体連合会での審査の実施が可能となりました。
介護保険最新情報vol.595(PDF形式213KBytes)
対象
介護予防通所介護相当サービス事業所(A6体系で、笠松町から指定を受けている事業所)
※一度提出された届出(体制届)は翌年度以降も引き継がれます。
要件
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして、都道府県知事等に届け出て選択的サービスを行っていること
- 評価対象期間における指定介護予防通所介護事業所の利用実人員が10名以上であること
- 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
※選択的サービスとは、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスのことをいう。
届出期限
各年10月15日
届出書類
介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる体制等に関する届出書(第9号様式).xlsx(15KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる体制等状況一覧表(別紙1-4).xlsx(21KB)
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