公開日 2017年10月10日
第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査が10月22日(日曜日)に行われます。
大切な権利を無駄にしないよう必ず投票しましょう。
衆議院議員総選挙候補者・名簿届出政党等情報
衆議院議員総選挙候補者・名簿届出政党等については、岐阜県選挙管理委員会のページをご覧ください。
最高裁判所裁判官国民審査、審査対象裁判官情報
最高裁判所裁判官国民審査、審査対象裁判官等については、岐阜県選挙管理委員会のページをご覧ください。
投票日・投票時間
平成29年10月22日(日曜日) 午前7時から午後8時まで
投票所
第1投票区 笠松中央公民館集会室(笠松町常盤町6番地)
第2投票区 松枝公民館(笠松町長池292番地)
第3投票区 下羽栗会館(笠松町中野317番地)
投票できる方
平成11年10月23日までに生まれ、平成29年7月9日までに笠松町に住民登録をした日本国民で、その登録をした日から引き続き記録されている方です。
期日前投票
投票日当日に、仕事などで投票所へ行くことができない方は、期日前投票ができます。
期日前投票所で宣誓書兼請求書に記入していただければ投票できます。(入場券が届いていれば持参してください。)
期間 平成29年10月11日(水曜日)から10月21日(土曜日)まで
時間 午前8時30分から午後8時まで
場所 笠松町役場 住民課ロビー
投票所入場券
10月10日(火曜日)発送
※投票所入場券は圧着はがきで郵送します。
有権者の氏名は、内側に記載(6人まで連記)してありますので、入場券を切り離して投票所へお持ちください。
入場券をなくしたときでも投票はできますので、投票所で係員にお申し出ください。
不在者投票
身体障害者手帳、介護保険被保険者証などを持っている方で、次の要件に該当する方は、郵便による不在者投票をすることができます。 事前に証明書の交付が必要となりますので、詳しくは町選挙管理委員会(役場総務課)までお問い合わせください。
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹または移動機能の障がいの程度が1級か2級の方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がいの程度が1級か3級の方、免疫または肝臓の障がいの程度が1級から3級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症までの方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症までの方
- 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、要介護状態区分が要介護5の方
※ 病院や老人ホームなどの指定施設で投票する方や一時的に遠方に滞在していて笠松町以外で投票する方、選挙期日には18歳を迎えるが期日前投票を行おうとする日には17歳の方などは、不在者投票となります。不在者投票については不在者投票制度(総務省ホームページ)をご覧ください。
この場合における不在者投票の宣誓書・請求書様式、記入例は、下欄からダウンロードしてご使用ください。
宣誓書・請求書(不在者投票)(PDF形式122KBytes)
宣誓書・請求書記載例(不在者投票)(PDF形式138KBytes)
開票の日時及び場所
日時 10月22日(日曜日)午後9時から
場所 笠松中央公民館大ホール