公開日 2017年04月27日
独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)に規定された法定事務以外のマイナンバーを利用する事務について、独自に番号を利用するもの(以下「独自利用事務」といいます。)として、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
独自利用事務
笠松町における独自利用事務は下記のとおりです。
執行 機関 |
事務の名称 | 担当課 |
町長 | 笠松町福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民課 |
町長 |
笠松町健康診査実施事業(健康増進法に基づく健康診査を除く。)に関する事務であって 規則で定めるもの |
健康介護課 |
町長 | 笠松町予防接種(定期接種を除く。)に関する事務であって規則で定めるもの | 健康介護課 |
独自利用事務の情報連携
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号、個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づく届出)、承認されております。
届出 番号 |
事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
1 | 笠松町福祉医療費の助成に関する条例に基づくひとり親等の医療費助成に関する事務 | 届出書(PDF形式189KBytes) | 根拠規範(202KBytes) |
2 |
笠松町福祉医療費の助成に関する条例に基づく重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 |
届出書(PDF形式197KBytes) | 根拠規範(202KBytes) |