公開日 2017年03月24日
国土調査法19条5項指定
土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。この国が指定する根拠が国土調査法第19条第5項であることから、「19条5項指定」と呼んでいます。
指定を受けると
指定を受けた地図は、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付されます。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要はなくなります。
詳しくは、国土交通省のサイト[国土調査以外の測量成果の活用について」(別ウインドウが開きます)をご覧ください。
地籍整備推進調査費補助金制度
国では、町や民間事業者などが積極的に「国土調査法第19条第5項指定」を申請できるように、平成22年度に「地籍整備推進調査費補助金」制度を創設しました。
平成25年度からは、民間事業者などによる調査・測量に対して直接補助ができるように拡充されています。
詳しくは、国土交通省のサイト「地籍整備推進調査費補助金」(別ウインドウが開きます)をご覧ください。