介護予防・日常生活支援総合事業について
介護事業者の皆様への情報を掲載しています。情報は随時更新しますのでご確認ください。
事業の詳細な情報はこちら(新しいウィンドウが開きます)
更新履歴
- 指定事業者一覧を更新しました(令和6年4月11日)
- 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について(令和5年3月7日)
- 指定事業者一覧を更新しました(令和5年11月24日)
- 指定事業者一覧を更新しました(令和5年9月26日)
- 指定事業者一覧を更新しました(令和5年7月10日)
- 指定事業者一覧を更新しました(令和5年4月1日)
- 笠松町介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定の手続きに関する要綱を改正しました(令和5年2月21日)
- 介護予防・日常生活支援総合事業にかかる事業者用各種様式、指定事業者一覧を更新しました(令和5年2月1日)
- 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について(令和5年2月1日)
- 指定事業者一覧を更新しました(令和4年11月30日)
- 単位数マスタを更新しました(令和4年10月21日)
- 指定事業者一覧を更新しました(令和4年9月30日)
- 単位数マスタを更新しました(令和4年9月15日)
- 介護予防・日常生活支援総合事業にかかる事業者用各種様式を更新しました(令和4年8月9日)
- 指定事業者一覧を更新しました(令和4年7月25日)
- 指定事業者一覧、単位数マスタを更新しました(令和4年4月28日)
- 指定事業者一覧の更新、単位数マスタの更新及び通所型サービスA指定申請について追加しました(令和4年3月30日)
- 指定事業者一覧を更新しました(令和3年12月7日)
- 指定事業者一覧を更新しました(令和3年8月25日)
- 指定事業者一覧を更新しました(令和3年6月7日)
- 単位数マスタ掲載しました(令和3年4月30日)
- 指定事業者一覧を更新しました(令和2年11月12日)
- 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の様式の統合について(令和2年3月24日)
- 【令和元年10月改正】単位数マスタ更新しました(令和元年10月31日)
- 平成30年度介護報酬改定について(平成30年10月1日施行)(平成30年9月12日)
単位数マスタ
内容は同一ですが、文字コードの異なる2パターンのマスタを掲載しています。お使いのシステムに応じてご利用ください。
単位数マスタ(文字コードANSI) (csv形式116KBytes)
単位数マスタ(文字コードUTF-8)(csv形式128KBytes)
指定事業所一覧
介護予防訪問介護相当サービス(第1号訪問事業)、介護予防通所介護相当サービス(第1号通所事業)及び通所型サービスAにおける指定事業所は以下の通りです。
各種届出様式
介護予防・日常生活支援総合事業に関する届出様式等を掲載しています。
介護予防・日常生活支援総合事業にかかる事業者用各種様式(Excel形式414KBytes)
介護予防訪問介護相当サービス 指定及び更新申請に係る添付書類一覧(PDF形式90KBytes)
介護予防通所介護相当サービス 指定及び申請に係る添付書類一覧(PDF形式91KBytes)
通所型サービスA 指定及び更新申請に係る添付書類一覧(PDF形式86KBytes)
変更のない旨の申立書(介護予防訪問介護相当サービス)(Word形式48KBytes)
変更のない旨の申立書(介護予防通所介護相当サービス)(Word形式42KBytes)
変更のない旨の申立書(通所介護サービスA)(Word形式40KBytes)
要綱
笠松町介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定の手続きに関する要綱(PDF形式562KBytes)
笠松町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(PDF形式214KBytes)
笠松町通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(PDF形式271KBytes)
提出方法
新規申請:事前説明や面談の機会等のため、持参による提出を基本とします。
更新申請:変更届:原則、郵送・電子メール等による提出とします。ただし、持参を希望する事業所については持参可能です。
提出先
・電子メール:
※迷惑メール防止のため、画像で表示しています。
※件名は、「【更新または変更:事業所名】介護予防・日常生活支援総合事業届出について」としてください。
例:【更新:笠松町】介護予防・日常生活支援総合事業届出について
・郵送:〒501-6063
笠松町長池408番地の1
笠松町役場 住民福祉部 健康介護課 宛
・持参:福祉健康センター
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
介護予防・日常生活支援総合事業における現行相当サービスについては、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定が可能です。
総合事業における介護職員処遇改善加算の取り扱いについては、以下のとおりです。
平成27年3月31日以前に、介護予防訪問介護または、介護予防通所介護事業の指定をうけた事業者(みなし事業者)
介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の介護職員処遇改善加算に関する届出が都道府県、政令指定都市又は中核市に行われ、別紙等が添付されている場合は町への届出及び別紙等の添付は不要です。
平成27年4月1日以降に、介護予防訪問介護または、介護予防通所介護事業の指定を受けた事業者
- 訪問型サービス又は通所型サービスのみの指定事業所の場合
「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成29年3月9日老発0309第5号厚生労働省老健局長)」に準じて、町に届け出てください。
- 介護給付と訪問型サービス又は通所型サービスを一体的に実施している場合
「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成29年3月9日老発0309第5号厚生労働省老健局長)」に準じて、都道府県、政令指定都市又は中核市に届出を行うとともに、当該届出の写しを町に届出てください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について
介護保険最新情報vol.582(介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF形式3.44MBytes)
Q&A
質問票の回答(平成29年3月17日)(PDF形式57.3KBytes)
その他
平成29年3月1日に行った、事業所説明会の資料は以下のとおりです。
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