一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。

 登記所(法務局)に備え付けられている地図は、その半分ほどが明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとに作られたもので、土地の境界や形状が現況と異なるなど不明確であったり、測量も不正確であったりする場合があります。

 地籍調査を行うことにより、その成果は登記所(法務局)に送付され、登記簿の記載が修正され、新たな地図が備え付けられることになります。

 地籍調査事業は、町が事業主体となって行いますので、土地所有者の測量や登記に関する費用負担はありません。ただし、説明会、現地立会いや成果の閲覧に伴う旅費や交通費などの必要経費は個人負担となります。

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