公開日 2024年09月06日
町内における空き店舗などを活用して創業や開業をされる方に、助成金を交付します。
ただし、本事業の活用には創業支援事業計画に基づく「特定創業支援事業を受けたことの証明」の提出が必要です。
助成内容
店舗等賃借料(敷金、礼金、共益費等付随経費は対象外)の1/2(上限1か月あたり4万円)を最長12か月間助成します。
ただし、賃貸借契約月の家賃が全額でない場合は、翌月分から起算するものとします。
対象となる方
本事業の対象となるには、次の全てに該当する必要があります。
- 事業を営んでいない個人の方もしくは創業後5年以内の方で、町内の空き店舗等を活用し、1日4時間以上、かつ1週間のうち5日以上の営業時間で、開業や会社の設立又は新規事業を行う方
- 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第25項に規定されている特定創業支援事業による支援を受けている方
- 笠松町商工会が実施するセミナー(創業塾)を修了の日から3年が経過した日の属する年度の3月末日までに事業を開始する方
- 町税等(※)に未納がないこと
- 空き店舗の所有者と生計同一でなく、また3親等以内の親族でないこと
- 以前にこの補助金の交付を受けたことがなく、また国や県等から同様の補助金の交付を受けていないこと
- 事業を営むにあたり、必要な許可や資格を取得済み、もしくは取得見込みであること
- 笠松町商工会の会員であること
- 性風俗等特殊営業など助成の対象とならない事業を行っていないこと
- 事業を行うにあたり、法令及び条例等に違反していないこと
※町税等とは、町民税(特別徴収含む)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、放課後児童クラブ利用料、病後児保育利用料、学校給食費、下水道使用料、水道料金をいいます。
対象となる店舗
次のいずれかの建物が対象となります。
- 過去に店舗、倉庫、工場、事務所として使用されていた施設で、3か月以上事業が行われていない状態の建物
- 新築後3か月以上経過していても使用されていない建物
※ただし、次の建物は対象になりません。
- 大規模小売店立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件
- 同一の建物に住宅部分を有する場合で、住宅部分と店舗、事務所部分が明確に分離されていないもの
申請手続き
申請にあたり、「特定創業支援事業を受けたことの証明」の取得が必要となります。
証明書を取得するには、創業支援事業計画を策定し、国から認定を受けた市町村の「特定創業支援事業」の支援を受ける必要があります。
なお、特定創業支援事業の内容等によっては助成の対象とならない場合がありますので、詳しくは環境経済課までお問合せください。
(1)「笠松町空き店舗等活用創業支援事業費認定申請書(様式第1号)」の提出
- 個人にあっては住民票、法人にあっては履歴事項全部証明書(いずれも申請前3か月以内に取得したもの)
- 町税等納付状況調査同意書(様式第2号)
- 空き店舗等についての賃借契約書の写し
- 笠松町商工会員であることを証明するもの(加入見込みの場合、加入後ただちに提出)
- 他の法令等により、資格や許可が必要なものについては、許可書等の写し(取得見込みの場合、取得後ただちに提出)
- 誓約書(様式第3号)
- 特定創業者支援証明書の写し(他市町村発行の証明書も可)
- その他町長が必要と認める書類
(2)「笠松町空き店舗等活用創業支援事業補助金交付申請書(様式第9号)」
(1)の申請について、認定の通知を受けた後すみやかに笠松町役場へご提出ください。
(3)「笠松町空き店舗等活用創業支援事業補助金交付請求書(様式第13号)」
(2)の申請について、交付決定の通知後に、補助対象経費をひと月ごと又は一定期間分をまとめて請求することができます。
ただし、一定期間分をまとめて請求される場合、最終家賃発生日から1年以内に請求書の提出が必要となります。
様式集
笠松町空き店舗等活用創業支援事業認定申請書(様式第1号)(Word形式20KB)
町税等納付状況調査同意書(様式第2号)(Word形式15KB)
笠松町空き店舗等活用創業支援事業補助金交付申請書(様式第9号)(Word形式15KB)
笠松町空き店舗等活用創業支援事業補助金請求書(様式第13号)(Word形式16KB)
笠松町空き店舗等活用創業支援事業補助金交付要綱(PDF形式185KB)
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