医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設2019年5月1日
セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進や疾病の予防への取組として一定の取組を行う方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間にスイッチOTC医薬品の購入費用を年間で1万2千円を超えて支払った場合に、その超える部分の金額(上限額8万8千円)について所得控除を受けることができる制度です。
特例の適用を受けるための条件(一定の取組)
本特例の適用を受けるには、次のいずれかの取組を行っている必要があります。
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特定健康診査
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予防接種
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定期健康診断
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健康診査
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がん検診
申告に必要な書類
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一定の取組を行ったことを明らかにする書類(詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。)
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スイッチOTC医薬品のレシートまたは領収書(購入日、販売店名、その支払った金額のうち対象医薬品に該当することが明らかにされているものに限ります。)
控除の適用を受けるための注意点
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本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
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一定の取組にかかった費用は控除の対象にはなりません。
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対象となるスイッチOTC医薬品や制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。