公開日 2017年02月09日
国、地方公共団体、公益法人、公共的団体等が開催する事業に対する笠松町の後援名義の使用承認及び笠松町長賞の交付をします。
後援名義の使用方法・笠松町長賞の交付方法
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後援名義の使用方法
後援の承認を受けた事業の主催者は、当該事業に関し発行する印刷物等に笠松町が後援している旨の表示をし、又はその旨を放送等により公表することができます。 -
笠松町長賞の交付方法
原則として1事業につき1件とし、主催者を通じて顕彰すべき参加者に賞状の交付をもって行います。ただし、1事業において年令別、階級別その他区分を設ける場合は、その区分に応じてそれぞれ交付することができます。なお、次に掲げる申請をすることもできます。
- 1事業につき2件以上の町長賞の交付を受けたい旨の申請
- 事業の主催者が用意した賞品を笠松町長賞としたい旨の申請
- 上記2の笠松町長賞の賞品を持回りする等、町長賞を継続的に使用したい旨の申請
対象となる事業
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後援名義の使用
次のいずれにも該当する事業について申請することができます。 - 事業の目的及び内容が、笠松町の教育、芸術・文化及びスポーツの振興、町民福祉の増進等に寄与すると認められるもので、公共性があるもの
- 広く一般町民を対象としており、事業の参加者が概ね50人以上であるもの。ただし、参加者が専ら事業を実施する団体の構成員の親睦のために行う事業及び団体の構成員のみを対象とする行事を除きます。
- 原則として笠松町内が開催地であるもの。ただし、町民の幅広い参加が期待できる事業又は笠松町のイメージアップが期待できる事業である場合は、この限りでありません。
- 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分であるもの
- 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収するものにあっては、徴収の額及び目的が適正かつ明確であるもの
- 事業の実施場所において、事故防止等十分な安全対策が講じられているもの
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笠松町長賞の交付
上記の「後援申請の使用」に掲げる項目のいずれにも該当し、かつ、参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるもの
注意事項
上記の「対象となる事業」に掲げる項目に該当する場合であっても、次に掲げる項目に該当すると認められる事業の場合は、後援の承認、笠松町長賞の交付は行いません。また、後援名義の使用承認後であっても、申請内容に事実と異なることが発覚した場合等には、承認を取り消す場合があります。
- 政治活動若しくは宗教活動を目的とするもの
- 特定の政治団体又は宗教団体を支持し、支援し、又はこれらに反対することを目的とするもの
- 特定の思想又は主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの
- 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
- 笠松町暴力団排除条例(平成24年笠松町条例第5号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等の利益になるもの
- 行政の運営に支障を来たすもの
- 上記に掲げるもののほか、後援の承認又は笠松町長賞の交付を行うことが不適当と認められるもの
申請方法
後援の承認又は町長賞の交付を受けようとする方は、事業実施日の1か月前までに次の書類を提出してください。
- 笠松町後援名義の使用承認及び笠松町長賞の交付申請書(様式第1号)又はこれに準ずる書類
- 主催者の活動目的・内容が分かる書類
- 事業の目的及び計画が分かる書類
- 収支予算書(様式第2号)又はこれに準ずる書類。ただし、事業が料金等を徴収するものでない場合は必要ありません。
上記1の申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに再申請をしてください。なお、軽微な変更については、事業計画変更届(様式第4号)又はこれに準ずる書類を提出することで再申請に代えることができます。
事業実施報告
事業が終了した場合は、事業終了後1か月以内に次の書類を提出してください。
- 事業実施報告書(様式第6号)又はこれに準ずる書類
- 収支報告書(様式第7号)又はこれに準ずる書類。ただし、事業が料金等を徴収するものでない場合は必要ありません。
申請書等ダウンロード
申請書様式については、下欄からダウンロードできます。必要なかたは、それぞれの項目をクリックしてください。
笠松町後援名義の使用承認及び笠松町長賞の交付申請書(PDF形式94.0KBytes)