公開日 2024年04月01日
空き家等対策の推進
適切な管理が行われていない空き家の存在が防災、衛生、景観の面から地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
当町では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空き家対策に取り組んでいます。
空家等対策の推進に関する特別措置法については、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
特定空家等(適切に管理されていない空き家等)
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、「特定空家等(適切に管理されていない空き家等)」として以下のような状態にある空き家等に対して、適切な管理がなされるように、必要に応じて助言又は指導、勧告、命令等を行うこととしています。
(※単に空き家等から生えた樹木の枝が自分の敷地に侵入する等、影響の範囲が限定的な相隣問題については、行政が介入できない場合があります。)
適切な管理がされていない状態とは
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害のおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切である状態
空き家等の適切な管理は「所有者、管理者の責務」です。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、「空家等の適切な管理を所有者等の責務」と定めています。所有者、管理者の方は、所有、管理している空き家等の様子を定期的に確認し、適切な管理状態の維持に心掛けてください。なお、現在適切に管理されていない場合は速やかにご対応いただきますようお願いします。
笠松町空家等対策計画
令和6年3月に「笠松町空家等対策計画」を更新いたしました。笠松町では、この計画を基に、空き家情報の的確な収集・把握、庁内関係課との連携など空き家対策を進めていきます。
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