公開日 2016年10月18日
公的年金からの特別徴収制度の見直し
- 仮特別徴収税額の見直し
仮特別徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と特別徴収税額(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が次のとおり改正されました。
※この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。
各徴収月の税額 徴収月 仮特別徴収税額(仮徴収) 特別徴収税額(本徴収) 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月 改正前 前年度分の本徴収額×1/3ずつ
(前年度2月と同額)(年税額-仮徴収額)×1/3ずつ 改正後 (前年度分の年税額×1/2)×1/3ずつ (年税額-仮徴収額)×1/3ずつ ※特別徴収税額(本徴収)は、従来どおり、今年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額から仮特別徴収税額(仮徴収)を差し引いた残額により算出されます。
- 笠松町外に転出した場合における特別徴収の継続
公的年金から特別徴収(差し引き)されている方が町外に転出した場合において、転出した日の属する年度中については、特別徴収が継続されることとなりました。
※この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。改正後の具体的な取扱い 1月1日から3月31日までに転出した場合 4月1日から12月31日までに転出した場合 10月の特別徴収から中止され、普通徴収に切り替わります。 特別徴収が継続されます。 - 税額の変更があった場合の特別徴収の継続
公的年金から特別徴収(差し引き)されている方の税額が変更された場合において、特別徴収が継続されることとなりました。
※この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。
12月10日以前に税額が変更された場合 | 12月11日以降に税額が変更された場合 |
特別徴収が継続されます。 | 特別徴収が中止されます。 |
公的年金等に係る所得税確定申告不要制度の改正
平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ないとされていましたが、平成27年分の確定申告より、源泉徴収の対象とならない公的年金(外国で支払われる年金等)の支給を受ける場合は確定申告不要制度を適用できないこととされました。
ふるさと納税の拡充(特例控除額の上限の引上げ)
都道府県・市区町村に対して寄附金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。
平成27年度以前 (平成26年12月31日以前に寄附した場合) |
平成28年度以後 (平成27年1月1日以後に寄附した場合) |
所得割額の10% | 所得割額の20% |
(参考)
特例控除額=(都道府県・市区町村への寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
ただし、平成27年度以前は所得割額の10%、平成28年度以後は所得割額の20%が上限となります。
所得税の限界税率とは、寄附金税額控除を申告される方に適用される所得税の最も高い税率を指します。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
平成27年度税制改正により、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され、平成27年4月1日以降の寄附から適用されます。
確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合で確定申告をおこなわない場合に限り、ふるさと納税をする際にふるさと納税先団体に特例の申請をすることにより、ふるさと納税に係る寄附金控除が受けられる制度です。
控除金額は、所得税の軽減相当額を含めて翌年度の住民税からまとめて控除されます。
- ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる方は、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
1.確定申告等をおこなう必要のない方
- 確定申告をしなければならない自営業者の方や、給与所得者の方等でも、医療費控除等で確定申告をされる方は対象となりません。
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告や町民税・県民税の申告をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。
- 申告をされる場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
2.ふるさと納税をされる地方公共団体の数が5団体以内であると見込まれる方
- 5団体以内の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、最終的に6団体以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告をおこなって下さい。
- 同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。
※寄附金税額控除に係る申告特例申請書提出後、寄附金を支出した年の翌年1月1日までの間に、申請書の内容に変更があった場合は、寄附金を支出した年の翌年の1月10日までに、申請事項の変更届出を寄附先の地方公共団体に提出することが必要です。
住宅借入金等特別税額控除の延長
住宅借入金等特別税額控除の適用期間が1年6か月延長され、平成31年6月30日までに居住の用に供した場合に適用されることとなりました。
居住の用に供した日 | |
改正前 | 平成11年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成29年12月31日 |
改正後 | 平成11年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成31年6月30日 |