公開日 2015年03月16日
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に伴い、平成27年4月1日からダンピング受注防止等のため、公共工事(指名競争入札を含む)の入札時には、入札書と併せて内訳書を提出していただき、入札金額が適正に積算されているかを確認することとなります。
○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)
第四章 適正な金額での契約の締結等のための措置
(入札金額の内訳の提出)
第12条 建設業者は、公共工事の入札に係る申し込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。
入札書及び積算内訳書の作成等にあたっての留意事項
・内訳書に「工事番号」「工事名」「工事場所」「会社名」を明記して下さい。
・内訳書の提出について、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできません。
・内訳書の内容について、説明を求める場合があります。
・下記の必須要件が欠けた場合は、当該入札を無効とすることがあります。
1.内訳書の合計金額と入札額が一致していること。 | ・内訳書の税抜合計額(工事価格)と入札書記載の入札金額が一致していること。 |
2.記載すべき項目を満たしていること。 |
・当該工事の「工事番号」「工事名」「工事場所」「会社名」が記載されていること。 |
3.一括値引きがないこと。 | ・内訳書税抜き合計額(工事価格)算出の際に、一括して値引きをしていないこと。
(各項目で値引き・調整されているものは可とする。) |
4.端数調整・処理がないこと。 | ・入札書記載の金額が内訳書の税抜き合計額(工事価格)の端数を調整・処理された金額になっていないこと。
(ただし、千円未満の端数は除く。) |
5.その他、内訳書として不備がないこと。 | ・直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の計が内訳書税抜き合計額(工事価格)と一致していること。 |
電子入札システムを使用して提出する場合の留意事項
笠松町では、建設工事の入札に際して岐阜県市町村共同電子入札システムを利用しています。
マニュアルをご確認のうえ、提出してください。
・ファイルの容量の合計は、2MB以内とする。
・ファイルの形式は、ワード・エクセル又はPDF形式で提出すること。
・捺印の必要はない。