公開日 2015年01月20日
住宅借入金等特別税額控除の延長及び拡充
住宅借入金等特別税額控除の適用期限が平成29年12月31日まで延長され、そのうち平成26年4月以降に入居した場合の控除限度額が拡充されます。
ただし、平成26年4月から平成29年12月までの金額は、消費税が8パーセントまたは10パーセントである場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)です。
居住年 | 控除限度額 |
~平成25年12月31日 | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円) |
平成26年1月1日~平成26年3月31日 | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円) |
平成26年4月1日~平成29年12月31日 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円) |
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対しての軽減税率の廃止
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る税率は、特例措置により平成25年12月31日まで10パーセント(所得税7パーセント、町県民税3パーセント)の軽減税率が適用されていましたが、平成26年1月1日以後は本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、町県民税5パーセント)が適用されます。
なお、所得税には平成49年まで復興特別所得税(平成25年分は0.147パーセント、平成26年から平成49年までは0.315パーセント)が加算されます。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において毎年新規投資額で100万円(非課税投資総額最大500万円)を上限に、5年以内に支払いを受けるべき譲渡所得等及び配当所得について非課税となります。